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妊娠で退職する時は失業保険、傷病保険、出産手当金どれを貰えばいいんでしょうか?

妊娠で退職する時は失業保険、傷病保険、出産手当金どれを貰えばいいんでしょうか?私は介護士で妊娠しています。職場のストレスもあり先日受診したところ医師から切迫早産と言われ数週間休職するよう言われました。 もともと職場には話してあり、3月から産休をもらうことになっていたのですが…いろいろ調べたら切迫早産がよくなることはないということでしたし、ずっと休職して産休、育休に入るくらいなら迷惑もかかるし退職した方がいいのか迷ってます。 妊娠し診断書がある休職の場合は健康保険から傷病保険がもらえるということでしたが、退職しても妊娠が理由の場合は特定理由離職者?となり普通にやめるより制限が少なく失業保険がもらえるようなことが書いてありました。 いやらしい話ですが、やはり将来のためお金は頂きたいのが本音です。退職を前提にした場合、どのタイミングで辞めるのがいいのでしょうか? また出産手当金は休職だろうが退職後だろうがもらえるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    妊娠で退職しただけでは特定理由離職者には基本的になれません。当初から受給期間延長手続きをすると条件が整うということになります。基本なので絶対になれないということでもないですが。 出産手当(?)はもらえる期間がありますが、それより前の時期には普通の妊娠でも傷病手当金はもらえるそうです。変な話、死産でも出産一時金はもらえるとか。 それでもって、妊娠で休職ということでも、健康保険料、厚生年金保険料やらは事業主負担分も含めて免除されることに最近なったかと。細かいことはわからないですが、健康保険組合や年金機構、ハローワークに会社の方と共に相談されると良いかと思います。 なのでお休みされている間の要員確保というようなことはあると思いますが、お金の面では会社の負担もずいぶん軽減されています。 あとはやっぱり妊娠や育児で退職した場合は、転職したくて辞めた人なんかとは違うので、「退職ママ」でググると、妊娠や育児で退職したお母さんの体験を元にしたサイトが見つかると思います。質問できるところもあります。たぶんそっちを利用した方がいろいろ便利かと。保育園とか育児のことも相談できるでしょうしね。

  • 退職を前提にして回答するのは不可能です。 「お金をいただきたい」というのが優先事項なのであれば退職はしないのがベスト。 そのまま産休・育児休暇に入るのが一番です。 産休・育児休暇に入る前に退職しては出産手当金・育児休業給付金はもらえません。 また、産休・育児休暇中は社会保険料の支払いが免除されます。つまり無料で厚生年金の保険料積立ができる。これを産休を取らずに退職すれば厚生年金から脱退ですから、老後の年金受給額が減ることも考えられます。 「迷惑をかけない」というのが最優先事項とした場合ですが、実は今すぐ退職しても会社に対する迷惑度に大きな影響はありません。 傷病休暇中から育児休暇中にわたって、会社はあなたに給与を支払いませんし、産休中と育児休暇中は社会保険料の負担もありません。傷病休暇中の社会保険料負担が少しあるくらいで、退職しなくても金銭的な負担はほとんどかけません。 お歳暮やらお中元やらでお礼しておけば良い程度の負担でしかありません。 あなたが休んで仕事に穴が空くという点では退職しても同じこと。穴埋めに別の人を雇う必要が出てくるのは休暇だろうと退職だろうと変わりません。 もし退職するとすれば、育児休暇が終わって職場復帰しようとしたが、人手が足りていて仕事がないという場合です。 でも介護士でしょ、未来のことは分からないけど人手が余るってことはないと思いますよ。 とにかく、迷惑だからって理由で退職するのはいただけません。

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  • 失業手当は「すぐに求職して仕事人就ける」人が対象ですので、妊娠により働けないなら受給はできません。 受給期間の延長申請のみです。

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