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どなたか失業保険、扶養について詳しい方教えてください…>_<… 今年度いっぱいで会社都合(5年勤務)で退職予定です。 …

どなたか失業保険、扶養について詳しい方教えてください…>_<… 今年度いっぱいで会社都合(5年勤務)で退職予定です。 現在総支給19万/月です。 既婚・子無しです。 離職票を受け取り次第、失業保険の手続きを する予定です。 約6300円/日を120日受け取ることが出来ると思うのですが、 受け取るのは月に一度30日分毎なのでしょうか?地域によって違うのでしょうか? 現在扶養に入っておりませんが、 失業保険でこの額を支給されていれば扶養に入れないのでしょうか? 旦那の会社によるとは思いますが、一般的にはどうなのか知りたいです。 現在健康保険、厚生年金保険を支払っていますが、離職後からは支払う保険が変わり、自分で毎月支払うのでしょうか? ずっと会社の給料から天引きしてもらっていたので保険にも無知なので、 是非教えていただけたら嬉しいです…>_<… 宜しくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    一般的には健康保険の扶養は年収130万円未満・月収108,333円以下と言われています。 受給日額に換算すると日額3,611円以下です。 質問者様の受給額ならまず無理でしょう。 退職時に健康保険の資格喪失証明を発行してもらえるよう会社に頼みましょう。 (無理ならご自分で発行手続きします) 退職後に資格喪失証明を入手したら役所で国民健康保険に加入しましょう。 今の健康保険の任意継続というのもありますが、二年間加入することになります。 保険料を払わずに資格喪失という手もありますが、雇用保険の受給終了に合わせて資格喪失できないのであまりおすすめはできません。 年金は国民年金になります。 国民健康保険に加入する時に役所で一緒に手続きできると思います。 雇用保険の受給は最初の認定日までの分ははんぱな日数になるかもしれません。 それ以降は基本的には28日ごとの認定日ですが、認定日に祝日や年末年始の休みがあればずれることになり、28日分とは限りません。 また、質問者様が雇用保険受給できる範囲でアルバイトをすると、場合によっては働いた日は受給できません。 それが仮に1日だとすると、残りの27日分で受給することになります。

  • 残念ながら4584円程度、120日ですね、最初の月は半端になります、受付の日により変わります、2回目から28日分3回目28日分4回目28日分5回目半端合計120日、失業保険貰う期間は国民年金に加入するしか有りません、ただ保険料は特例で安くなります、ハローワークで確認を。

  • その見込みでは扶養には入れないでしょう。 ただし、会社都合と言うことですから、国保に切り替えれば最終在籍日の翌日が属する年度の翌年度末までは国保の保険料の減免を受けられるはずです。いくら安くなるかは世帯収入も絡むはずなので、お役所の国民健康保険課等に聞いてみましょう。どうすりゃいいのか等も教えてくれるでしょう。 年金は月額1万5千円くらいだと思いますが、払い込みの猶予を受けられると思います。年金事務所に聞いてみるといいです。これは猶予なので、後で払うこともできますし、放っておくことも出来ます。放っておいても払った期間に参入されますが、払わないので将来の年金額は減ります。 そういう手もあるってことです。 退職してみないとはっきりとはわからないとこかれそうですが、ハローワークにまとめて聞いてもいいでしょう。

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  • まず、失業保険のながれは、 住所地を管轄するハローワークで「求職申込み」をしたのち、「離職票」を提出します。 受給資格確認後、受給説明会の日時が通知され、 「雇用保険受給資格者のしおり」をもらいます。 雇用保険制度について説明され、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をもらい、第一回目の「失業認定日」を通知されます。 原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。 「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出すると、雇用保険が給付されます。 「失業」とは、離職した方が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。したがって、失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間。原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)中に、原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)の求職活動(就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動のことをいいます。)の実績が必要となります。 失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。 再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、「失業の認定」、「受給」を繰り返しながら仕事を探すことができます。 所定給付日数は、離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間等によって異なります。 健康保険、厚生年金は、会社の健康保険の延長を認める会社もありますが離職すると失効しますので、国民健康保険、国民年金に加入する必要があります。 旦那さんの会社の健康保険に、旦那さんの扶養者になることで、国民健康保険に加入しないってこともできます。

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