解決済み
コンビニの求人で、9時~22時という応募枠で通りました。 経済的事情からとはいえ社交不安障害治療中の身には精神的にきつく、今月末で辞めます。そんなコンビニバイトについて最初に契約書を提示されたりしていないので判らず、気になる点が複数あります。 1・応募時以外の時間帯のシフトに入ってくれと打診される事は普通にあるのか? 9時~22時に応募し働いていましたが、今月の、翌日は日中がシフトだったある日、翌日に何か大切な事をやるらしいが日中シフトの私ともう一人では経験が無いだとかで対処出来ないから慣れた人を入れないと、と6時~10時に入れ替えられました。前日に!?と驚きました。 それがあってか、その後その時間帯のシフトが入っている事がある様になりました。 2・最低賃金が上がったので賃金調整を、という場合、いつから変わるのか。 上記の様な通知が事務所に貼られているのをある日目撃しました。 『県名 最低賃金』で調べてみたら、効力発生日は平成27年10月1日とありましたが、10月の給与明細には以前の賃金額が記載されていました。 3・休憩時間に関し、「本当は〇時間働くと〇分休まなきゃならない事になってるけど、▽分(〇より短い時間)で良い事になった」だとか言われました。 今まで、忙しくて7時間休憩取れずもあったので、それよりはマシですが、短い時間で良い事になったとは何ぞや?と疑問です。 4・給与明細が手渡しだが、辞めたら辞めた月の分の給与明細は取りにいかなくてはならないのでしょうか? 回答よろしくお願い致します。
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まずはじめに、もし主さんの求める答えでなかったらごめんなさい。 1.とりあえず、私としては主さんが最初はともかく2回目の時点でなにかしらアクションを起こさなかったのが原因で経営者さんがこの人はこの時間帯もいいんだと勘違いした可能性が高いです。 2.本来であれば10月から変わってないといけません。ですので会社側が故意か気がつかなかったかのどちらかだと思います。これは後で請求できると思いますのでまずは労働基準監督署に相談を。 3.こちらも同じです。労働基準監督署に相談してください。タイムカード等に証拠が載ってると思います。 4.もちろんです。給料がいらないなら別ですが。むしろやめた月っていうのは明細票だけでなく雇用保険被保険者証があったり書類があったりしますので普通はとりに行きます。
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