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配偶者特別控除について教えてください。 今年の4月より夫の扶養に入りました。 年収(給与所得を)を制限しています。 …

配偶者特別控除について教えてください。 今年の4月より夫の扶養に入りました。 年収(給与所得を)を制限しています。 2015年1月~12月まで見込み141万円以内ですが、申請は可能でしょか?11月、12月の給与がパートの時間割で変わるため、正確にはわかりませんが、 この場合はどうすればよいでしょうか? (141万円以内は制限をします) ご教授ください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    収入を制限して、たかだか3万円の控除を受けて、6000円程度を節税することに何の意味があるのか、ってことですが、年収というものは、1年終わってもないと確定しません。 なので、「給与所得者の保険料控除申告書」に書く収入額は、「見積額」を書きます。 今の時点では、見込み額しか書けませんので、もし、結果的に配偶者特別控除の金額帯が誤ってた場合は、会社で再年末調整の手続きをします。 見込み額しか書けないので、このようなことはよくあることですから、まともな会社であれば、再年末調整をしてくれるはずです。 運悪く、まともな会社でなかった場合は、自分で確定申告してください。

  • 可能ですよ。(厳密に言うと141万円以内ではなくて141万円未満ですが) 配偶者特別控除は所得76万円未満であれば適用されます。給与所得者の所得(給与所得控除後)は給与収入が651,000円~1,618,999円の範囲の場合は所得控除が650000円ですから、1,409,999円であれば所得は759,999円となり配偶者特別控除の対象となります。 配偶者特別控除の控除額は所得金額によって変わり、以下のとおりです。 38万円を超え40万円未満 38万円 40万円以上45万円未満 36万円 45万円以上50万円未満 31万円 50万円以上55万円未満 26万円 55万円以上60万円未満 21万円 60万円以上65万円未満 16万円 65万円以上70万円未満 11万円 70万円以上75万円未満 6万円 75万円以上76万円未満 3万円 ただ、控除は所得金額から引かれるもので税額がこれだけ減るわけではありません。減る税額はご主人の所得により変わってきます(累進課税のため)が大まかに言って控除額の10%くらいから高くても30%程度でしょうから、あまり無理して配偶者特別控除を受けようとするよりは、超えてしまってもしっかり稼いだ方が得だという場合が少なくありませんよ。その点お間違えのないように。

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