いいえ。 片方の耳が聴こえない、というだけでは、法的には聴覚障害者にはなりません。 法的に聴覚障害者と認められるためには、最低限、身体障害者手帳6級の交付を受ける必要があります。 聴力を聴力レベルという検査値(デシベルという数値が大きいほど、聴こえない度合いが高い)であらわしたときに「片方の耳の聴力レベルが90デシベル以上、もう片方の耳の聴力レベルが50デシベル以上」で、初めて聴覚障害者になります。 言い替えると、両方の耳とも聴こえが悪い状態で、初めて聴覚障害になります。 したがって、片方の耳が聴こえなくても、もう片方の耳が健聴(聴こえに支障がない状態のこと)であれば、「仕事や日常生活上で著しい支障が生じるとは言い切ることができない」とされて、聴覚障害者にはなりません。 本人が著しい支障を感じているかどうかとは別で、検査値で線引きされています。 片方の耳だけが聴こえない、という場合、聴こえの距離感が上手につかめなかったりすることがありますし、多少の聴きとりづらさを感じたりはしますが、もう片方の耳の聴こえが正常範囲内であれば、通常は著しい支障は生じません。 電話のやり取りも正常な耳の側で可能となりますし、工夫次第でカバーできる状態だとも言えます。
いいえ。 もう片方の耳を使用して、聞き取りが出来るのであれば、障害者には認定されません。障害者手帳も貰えません。 著しく生活に支障が出るということは、まずないと思います。
< 質問に関する求人 >
事務(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る