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年末調整 保険料控除申告について教えていただきたいです。 私は夫の扶養内(130万以内)でパートをしています。今年から…

年末調整 保険料控除申告について教えていただきたいです。 私は夫の扶養内(130万以内)でパートをしています。今年から夫婦ともに生命保険に加入したのですが、保険料は妻名義の口座から引き落としていました。この場合は私の方で2名分の申告をしなければいけないのでしょうか?また、もし私の方で申告した場合に、何かデメリットになる事はありますでしょうか?無知でお恥ずかしいですが教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    結論から言うと、それぞれの口座からの引き落としに変更し、 生命保険料控除はご主人が契約者の分のみを対象とするのが良いかと思います 生命保険料控除は、その適用対象の生命保険料を支払った納税者の控除となります 妻の支払う保険料は、夫の生命保険料控除にはできません 夫が契約者であっても妻が保険料を支払っているなら、妻の生命保険料控除にできます https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm 上記Q1参照 ご質問では、 夫婦それぞれの保険を妻名義の口座からの引き落としにしている ということと思いますが、 税法上、夫の資産と、妻の資産は分けて考えることになります 夫が契約者の保険を、妻の資産から払うと、 その保険の解約返戻金を夫が受け取った時に、妻→夫への贈与となります また、この保険の死亡保険金受取人が妻だと、妻の一時所得となり、 いずれも夫の資産から払う場合に比べて、受け取り時の税金はより多くなると思います 例えば、保健料総額が300万円、解約返戻金が300万円とすると、 妻の資産から払うと、この解約返戻金300万円が贈与となり、夫は19万円の贈与税を納めることになります 夫の資産から払うと、(増えていないので)課税はされません このことから、妻の契約は妻の資産から、夫の契約は夫の資産から払うのが良いです 生命保険料控除は夫の支払った分のみとなります 妻名義の口座というのは、生活費の口座で そこへは妻の収入や資産からの入金はなく、ご主人の収入や資産からのみでしょうか? そうであれば、妻名義の口座でも実質的にはご主人の資産と言えますが、 課税がややこしくなりかねないので、こういう口座の使い方はオススメできません

  • 夫の所得税率が10%で、あなたは所得税5%か所得税ゼロなら、あなた側での控除申請は、デメリットです。損になります。 毎年6月に受け取る住民税決定通知書の課税所得を見て、多い方に決めてください。 一般論は、収入多い夫側での控除が良いかと。 夫側で控除の枠が満杯ならあなた側での控除申請を検討するです。 10万円の旧生命保険の控除は5万円 20万円の旧生命保険も控除5万円ですから、 両方を一方で申告に意味なしも有ります。 生命保険の保険料をどちらが払ったかは、夫婦間で問われたとの話は聞いたことありません。 私が払っているのに、娘が控除に使ってます。勤め先には確認の上。

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  • 私というのは奥さんですよね? 保険料は奥さんの口座から引き落とし… ならば、契約者は奥さんのはずです そうすると、奥さんしか保険料控除を受けられません。契約者以外の口座から引き落とすはずはないです。内容が旦那さんの補償であって、契約者は奥さんはずです まぁ、どんな控除でも所得の多い方が受けた方が良いのですが、こればっかりは無理ですね…

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