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日本に住民票がない非居住者ですが2ヶ月ほど一時帰国した際に派遣会社で短期のアルバイトをしました。 その給与明細を見ると…

日本に住民票がない非居住者ですが2ヶ月ほど一時帰国した際に派遣会社で短期のアルバイトをしました。 その給与明細を見ると所得税が差し引かれていましたが、還付申告をすれば所得税は還付されますか? また、日本でかけている生命保険料も払込証明書を添付すれば還付の対象になるのでしょうか? ちなみにアルバイト給与は100万円以下で、生命保険料払込証明書の証明額は10万円を超えています。

補足

本業は海外で自営業を営んでおり、このアルバイト以外、日本企業とは無関係です。 年末調整以外の方法を教えていただければと思います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1,「非居住者」は、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)に限って所得税を納める義務があります。 2.もし、報酬受取額が103万円以内であるならば、非課税扱いになりますので、確定申告を行って下さい。 3.質問で書かれているように、100万円以下ならば、非課税扱いとなります。従って、生命保険料控除をしても、意味がありません。 以上

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