解決済み
雇用保険の「被保険者であった期間」と「算定基礎期間」の違い テキストではどうも同じ意味で使われているようなのですが、なぜこの二種類で言い換える必要があるのでしょうか? よろしくお願いします
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>テキストではどうも同じ意味で使われているようなのですが、 ご指摘の通りです。 「被保険者であった期間」とは、雇用保険の被保険者として雇用保険に加入していた期間をいい、「算定基礎期間」とは、原則として離職の日まで引き続き被保険者として雇用された期間をいいます。 「雇用保険加入期間」と「引き続き被保険者として雇用された期間」は同じなので、「被保険者であった期間」と「算定基礎期間」もほぼ同じと考えてokです。 >なぜこの二種類で言い換える必要があるのでしょうか? 「算定基礎期間」は、基本手当の所定給付日数を決定する場面で文字通り算定の基礎として使われますが、この、給付日数を決める場面で、「雇用保険に加入はしていたものの、算定の基礎には入れたくない」期間があるからです。 ↓ 具体的には、育児休業を取得して育児休業給付金を受給していた期間です。この期間は、もちろん雇用保険加入期間に変わりなく「被保険者であった期間」です。しかし、給付日数の算定の基礎からは外そう・・・ということで、「算定基礎期間」には含めません。 このように、「被保険者であった期間」と、給付日数の算定の基礎として考慮しない期間が出てくる「算定基礎期間」は、「常に一致するわけではなく」、二種類の言い方で制度を運用していく必要があります。 ※「介護休業給付金の支給に係る休業期間」は算定基礎期間から除外されてはいません。(「育児休業を取得して育児休業給付金を受給していた期間」との違いに注意) 社労士試験はじめ、各種試験対策の知識としては、ここまでで十分です。
1人が参考になると回答しました
算定基礎とは、社会保険で使われる言葉ではないですか? 昇級などで 固定賃金が変わってからの3か月が算定基礎の期間だと思いますが…
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