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日給月給で基本給23万でGWや大型連休の時は基本給から引かれその月とかは手取額が低くなるのでしょうか?

日給月給で基本給23万でGWや大型連休の時は基本給から引かれその月とかは手取額が低くなるのでしょうか?

補足

面接したのですが、会社に問い合わせてみたいと思います。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    通常はなりません。 出勤すれば増える・・・日給 欠勤すれば減る・・・・日給月給 です。 つまり、日給月給の場合はその月の出勤日と定められた日数(所定労働日数といいます)勤務していれば減ることはありません。 例えばGWなんかで所定労働日数が少なくても関係ありません。 ただし、日給月給の定義を正しく理解している経営者がどれほどいるか怪しいものです。日給月給と日給を混同している人が多いように思います。

    1人が参考になると回答しました

  • rogyunusu46さん 日給月給という言葉はいろんな意味で使われています。 法律的な定義があるわけではないのでどういう意味で使っても法的な問題はありません。 役所やハローワークなどが使い場合には 日給月給は、一般的な月給制度で基本給を貰うタイプで、会社の休日である日曜祝日が多くても少なくても手取りは減りません。(残業代が減るとかってのはありますが) 遅刻や欠勤などで本来働かないといけない時間を働いていなければ、その時間とか日数の分だけ減ります。 建設系の会社とかが良く使う印象がある、日給月給という言葉は、 単なる日給制の月払い制度なので、 働いた日数分だけ給料が発生します。 だから盆正月とかGWとかで働く日数が少ない月は給料が減ります。 どちらの意味で使っているのかはその会社へ問い合わせてください。

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  • 日給月給などという賃金支払制度に関する言葉は、使う側の自由で法的根拠がありませんので、あなたの会社の日給月給がどういう支払い方をさして言っているのかは、その会社に聞かなければわかりません。 但し、行政に係わる期間等が、通常「日給月給制」と言っているものは、毎月の労働日数が(祝日や年末年始などで)変動しても、月に支払われる基本的な賃金は固定の金額であり、欠勤遅刻早退等あるいは残業代については、実績に基づいて増減する。という制度です。 行政で通用する日給月給なら、GWや年末年始で休業する日が多くなっても、基本給23万円は変わりません。 ただ、会社によっては、日給金額を積み重ねて、月単位で払うことを日給月給だと言っているところもあります。

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