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配偶者控除について教えてください。 私は主人の扶養に入っているのですが、今年の収入が112万円くらいになりそうです…

配偶者控除について教えてください。 私は主人の扶養に入っているのですが、今年の収入が112万円くらいになりそうです。 103万円を越えると配偶者控除ではなく、配偶者特別控除になることはわかりました。 そこで質問なのですが、 ①もし、今年の収入が112万円だったら、控除額が31万円になりますよね?ということは、103万円の時の控除額38万円より7万円控除額が減るので、年間7万円分税金の負担が増えるということでしょうか? さらに所得税と住民税も負担したら、112万働いても働き損ですか? ②今年は103万円を越えてしまい、配偶者控除を外れますが、来年から103万円以内で働くので、もう一度配偶者控除を受けたいのですが、主人の職場へ申告など必要ですか? 無知ですみません。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >①もし、今年の収入が112万円だったら、控除額が31万円になります >よね?ということは、103万円の時の控除額38万円より7万円控除額 >が減るので、年間7万円分税金の負担が増えるということでしょうか? ******************** いえ、まるまる7万円では無いです。 御主人様の所得控除額が、7万円減るだけです。 すなわち、ほんの少し、御主人様の所得税と住民税が増えます。 増える金額は、計算して、後述します。 同じく、112万円になったことで、質問者様ご自身の所得税と住民税も増えます。この金額も、後述します。 ******************** こういうカラクリです。 まずは、御主人様の分です。 ①質問者様の給与年収が112万円のとき、御主人様の配偶者特別控除は31万円。 ②質問者様の給与年収が103万円のとき、御主人様の配偶者控除は38万円。 ↓ 御主人様の給与年収を、500万円と仮定。 ↓ 御主人様の所得税額を、①の場合/②の場合/それぞれ計算して、 ①-②を出すと、御主人様の所得税額は=年額7千円増加します。 ↓ 御主人様の住民税額を、①の場合/②の場合/それぞれ計算して、 ①-②を出すと、御主人様の住民税額は=年額2千円増加します。 ↓ ∴御主人様の所得税額と住民税額の合計は=年額9千円増加します。 ******************** つぎに、質問者様ご自身の分も、計算して比較してみましょう。 ③質問者様の給与年収が112万円のとき、 ↓ 質問者様の、所得税の課税所得は、 =給与年収112万-給与所得控除65万-基礎控除38万 =課税所得9万円 ∴所得税額=9万円×5%=4,500円 ↓ 質問者様の、住民税の課税所得は、 =給与年収112万-給与所得控除65万-基礎控除33万 =課税所得14万円 ∴住民税の所得割=14万円×10%=14,000円 ∴住民税の均等割=東京都の場合=5,000円 ↓ ∴質問者様の所得税額と住民税額の合計は=年額23,500円。 ④質問者様の給与年収が103万円のとき、 ↓ 質問者様の、所得税の課税所得は、 =給与年収103万-給与所得控除65万-基礎控除38万 =課税所得0万円 ∴所得税額=0円 ↓ 質問者様の、住民税の課税所得は、 =給与年収103万-給与所得控除65万-基礎控除33万 =課税所得5万円 ∴住民税の所得割=5万円×10%=5,000円 ∴住民税の均等割=東京都の場合=5,000円 ↓ ∴質問者様の所得税額と住民税額の合計は=年額10,000円。 ******************** 上記③質問者様の給与年収が112万円のとき、 質問者様の所得税額と住民税額の合計は=年額23,500円でした。 上記④質問者様の給与年収が103万円のとき、 質問者様の所得税額と住民税額の合計は=年額10,000円でした。 ∴質問者様の所得税額と住民税額の合計は=年額13,500円増加します。 ******************** >所得税と住民税も負担したら、112万働いても働き損ですか? いえ、既述の通り、 御主人様の所得税と住民税の合計額は=年額9,000円増加でした。 質問者様の所得税と住民税の合計額は=年額13,500円増加でした。 ↓ ∴御一家としての所得税と住民税の合計額は=年額22,500円増加です。 ******************** >今年は103万円を越えてしまい、配偶者控除を外れますが、 >来年から103万円以内で働くので、もう一度配偶者控除を受けたい >のですが、主人の職場へ申告など必要ですか? はい、必要です。 御主人様の【平成28年分 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書】の【A 控除対象配偶者】欄に【質問者様の氏名等】を書き入れて【所得の見積額の欄には38万円以下と記入】しましょう。 下記は、質問者様の会社あて提出書類です。 (もちろん御主人様も同様に提出なさいます) ①【平成28年分 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書】 ・・・・・来年2016年見込みを申告。 ②【平成27年分 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書】 ・・・・・今年2015年12月31日現在の状態を申告。 http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/18/b4/b701eb3c7c06a29d914d34c551b0158d.jpg ③【平成27年分給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書】 ・・・・・独身者は2015年中の生命保険料などを申告。 http://www.geocities.jp/mhtax06/image981.gif ******************** 以上です。

    fou********さん

  • ①年間7万円分税金がそのまま増えるわけでありません、主様を扶養に入れているご主人の収入にもよりますが、最低5%からの税額となります。 7万円の場合3,500円が増える所得税額となります。 ②給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を会社か記入するようご主人が受け取ると思いますが、それを記載するだけで大丈夫です、又、年末調整の時期になったら源泉徴収票をご主人の会社へ提出しましょう。 参考にして頂ければ幸いです。

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    hor********さん

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