解決済み
配偶者控除について教えてください。 私は主人の扶養に入っているのですが、今年の収入が112万円くらいになりそうです。 103万円を越えると配偶者控除ではなく、配偶者特別控除になることはわかりました。 そこで質問なのですが、 ①もし、今年の収入が112万円だったら、控除額が31万円になりますよね?ということは、103万円の時の控除額38万円より7万円控除額が減るので、年間7万円分税金の負担が増えるということでしょうか? さらに所得税と住民税も負担したら、112万働いても働き損ですか? ②今年は103万円を越えてしまい、配偶者控除を外れますが、来年から103万円以内で働くので、もう一度配偶者控除を受けたいのですが、主人の職場へ申告など必要ですか? 無知ですみません。 よろしくお願いします。
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>①もし、今年の収入が112万円だったら、控除額が31万円になります >よね?ということは、103万円の時の控除額38万円より7万円控除額 >が減るので、年間7万円分税金の負担が増えるということでしょうか? ******************** いえ、まるまる7万円では無いです。 御主人様の所得控除額が、7万円減るだけです。 すなわち、ほんの少し、御主人様の所得税と住民税が増えます。 増える金額は、計算して、後述します。 同じく、112万円になったことで、質問者様ご自身の所得税と住民税も増えます。この金額も、後述します。 ******************** こういうカラクリです。 まずは、御主人様の分です。 ①質問者様の給与年収が112万円のとき、御主人様の配偶者特別控除は31万円。 ②質問者様の給与年収が103万円のとき、御主人様の配偶者控除は38万円。 ↓ 御主人様の給与年収を、500万円と仮定。 ↓ 御主人様の所得税額を、①の場合/②の場合/それぞれ計算して、 ①-②を出すと、御主人様の所得税額は=年額7千円増加します。 ↓ 御主人様の住民税額を、①の場合/②の場合/それぞれ計算して、 ①-②を出すと、御主人様の住民税額は=年額2千円増加します。 ↓ ∴御主人様の所得税額と住民税額の合計は=年額9千円増加します。 ******************** つぎに、質問者様ご自身の分も、計算して比較してみましょう。 ③質問者様の給与年収が112万円のとき、 ↓ 質問者様の、所得税の課税所得は、 =給与年収112万-給与所得控除65万-基礎控除38万 =課税所得9万円 ∴所得税額=9万円×5%=4,500円 ↓ 質問者様の、住民税の課税所得は、 =給与年収112万-給与所得控除65万-基礎控除33万 =課税所得14万円 ∴住民税の所得割=14万円×10%=14,000円 ∴住民税の均等割=東京都の場合=5,000円 ↓ ∴質問者様の所得税額と住民税額の合計は=年額23,500円。 ④質問者様の給与年収が103万円のとき、 ↓ 質問者様の、所得税の課税所得は、 =給与年収103万-給与所得控除65万-基礎控除38万 =課税所得0万円 ∴所得税額=0円 ↓ 質問者様の、住民税の課税所得は、 =給与年収103万-給与所得控除65万-基礎控除33万 =課税所得5万円 ∴住民税の所得割=5万円×10%=5,000円 ∴住民税の均等割=東京都の場合=5,000円 ↓ ∴質問者様の所得税額と住民税額の合計は=年額10,000円。 ******************** 上記③質問者様の給与年収が112万円のとき、 質問者様の所得税額と住民税額の合計は=年額23,500円でした。 上記④質問者様の給与年収が103万円のとき、 質問者様の所得税額と住民税額の合計は=年額10,000円でした。 ∴質問者様の所得税額と住民税額の合計は=年額13,500円増加します。 ******************** >所得税と住民税も負担したら、112万働いても働き損ですか? いえ、既述の通り、 御主人様の所得税と住民税の合計額は=年額9,000円増加でした。 質問者様の所得税と住民税の合計額は=年額13,500円増加でした。 ↓ ∴御一家としての所得税と住民税の合計額は=年額22,500円増加です。 ******************** >今年は103万円を越えてしまい、配偶者控除を外れますが、 >来年から103万円以内で働くので、もう一度配偶者控除を受けたい >のですが、主人の職場へ申告など必要ですか? はい、必要です。 御主人様の【平成28年分 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書】の【A 控除対象配偶者】欄に【質問者様の氏名等】を書き入れて【所得の見積額の欄には38万円以下と記入】しましょう。 下記は、質問者様の会社あて提出書類です。 (もちろん御主人様も同様に提出なさいます) ①【平成28年分 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書】 ・・・・・来年2016年見込みを申告。 ②【平成27年分 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書】 ・・・・・今年2015年12月31日現在の状態を申告。 http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/18/b4/b701eb3c7c06a29d914d34c551b0158d.jpg ③【平成27年分給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書】 ・・・・・独身者は2015年中の生命保険料などを申告。 http://www.geocities.jp/mhtax06/image981.gif ******************** 以上です。
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