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非正規雇用者の自己都合の退職・雇い止め退職よる離職票の交付について 離職票は公共職業安定所長に離職区分決定権があり離職…

非正規雇用者の自己都合の退職・雇い止め退職よる離職票の交付について 離職票は公共職業安定所長に離職区分決定権があり離職区分を決定します。離職区分を決定する場合は公共職業安定所に会社が(自己都合退職・雇い止め退職)届出を出して公共職業安定所が離職票1・離職票2発行して交付し、公共職業安定所長に離職区分を決定し公共職業安定所名・公共職業安定所長印を離職票2記載してから公共職業安定所から離職票1・離職票2を会社が受け取り!会社が離職者ご本人様に手渡すかもしくは会社が離職者の自宅に送付することになります。失業保険の手続きですが公共職業安定所長印があり公共職業安定所名が記載されている公共職業安定所でしか手続きできません。離職票2に交付番号がありその離職票が発行されたことを示します。 社労士様 私の不足説明だと思いますが正しいでしょうか! 追加の記載が正しいのか教えてください。 ①非正規雇用者の退職で会社は(自己都合の退職・雇い止め退職)の記載のある雇用保険被験者離職証明書(事業主控・安定所提出用)を公共職業安定所に提出し、公共職業安定所は離職票1・離職票2を発行し、公共職業安定所長が離職区分を決定して公共職業安定所名・公共職業安定所長印を記載させた後に公共職業安定所が会社に離職票1・離職票2を送付します。その後に会社が離職者ご本人様に手渡すか会社が自宅に送付します。その離職者に渡された離職票1・離職票2(離職区分決定済み)です。 ②非正規雇用者が退職届(退職します」と一方的に申し出る届書。労働契約を従業員側から一方的に解約する書類)・退職願(退職します)と願い出る願書。労働契約を従業員側から願い出て解約する書類)を会社に提出して受理した場合は公共職業安定所が離職票1・離職票2を発行し、公共職業安定所長が離職区分を決定して公共職業安定所名・公共職業安定所長印を記載させた後に公共職業安定所が会社に離職票1・離職票2を送付します。その後に会社が離職者ご本人様に手渡すか会社が自宅に送付します。その離職者に渡された離職票1・離職票2(離職区分決定済み)です。離職区分は誤りがあっても大概に 離職表2(自己都合 4D)になっています。 退職願を提出した場合は公共職業安定所名・公共職業安定所長印が記載されている公共職業安定所に行き、退職願コピー 解雇通知書 退職承諾通知書 離職票2(ご本人様記載済み)を公共職業安定所に提出して、公共職業安定所長が離職理由を客観的に判断します。 離職票2(自己都合 離職区分 4D)になっていた離職区分が変更され3ヶ月の給付制限付が解除されます。 退職届を提出した場合は公共職業安定所名・公共職業安定所長印が記載されている公共職業安定所に行き、退職届コピー 解雇通知書 退職承認通知書 離職票2(ご本人様記載済み)を公共職業安定所に提出して、公共職業安定所長が離職理由を客観的に判断します。労働者の一方的な労働契約解除の自己都合として判断され、離職票2(自己都合 離職区分 4D)が変更できないものと判断します。 社会保険労務士様 ①~② 会社が(自己都合の退職・雇い止め退職)の記載のある雇用保険被験者離職証明書(事業主控・安定所提出用)を公共職業安定所に提出し、公共職業安定所は離職票1・離職票2を発行し、公共職業安定所長が離職区分を決定するのは間違いありませんか?

補足

離職区分は誤りがあっても大概に 離職表2 離職表2は離職票2のことで記載に誤りがありました。 社会保険労務士様に回答リクエストしました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    会社が雇用保険被験者離職証明書(事業主控・安定所提出用)を公共職業安定所に提出し、公共職業安定所は離職票1・離職票2を発行し、公共職業安定所長が離職区分を決定するという手順は正しいと考えます。 ①と②の違いが不明ですが、下記以外は、誤りはないと考えます。 「離職票2(自己都合 離職区分 4D)になっていた離職区分が変更され3ヶ月の給付制限付が解除されます。」は誤りであると考えます。労働者が退職を希望して退職届や退職願を提出した場合には、ハローワークは、自己都合退職と判断して3ヶ月の給付制限を付けると考えます。

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