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派遣社員として働いているものです。勤務形態はフレックス制で、勤務時間は、9-21の間で管理者と相談してシ

派遣社員として働いているものです。勤務形態はフレックス制で、勤務時間は、9-21の間で管理者と相談してシ派遣社員として働いているものです。勤務形態はフレックス制で、勤務時間は、9-21の間で管理者と相談してシフトを作ります。 先月、私は220時間の勤務をしたので、念の為、派遣会社に173時間以上の超過労働時間に対する割増賃金の確認をした所、派遣会社は「契約書に記載がないので割増はない」との事。労働基準法第32、37条で決められていても契約書が優先されるのでしょうか? また、何とか割増賃金の支給を受ける方法はないのでしょうか? かなり困っています。よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    支払われなかったのは割増分のみ? それとも時間外の分全てが未払いなのでしょうか? それから特殊な雇用契約をされてたりしますか? 労働契約を確認してください。 でも裁量労働 等、特別な制度の適応が無い限り、派遣会社 は全額、時間外手当(割増ももちろん含む)を支払わなけれ ばなりません。 もし、この文章だけをこのまま読むと、 かなり悪質だと思います。この派遣会社ひどいです。 自分なりに会社が抜け道を用意した雇用契約を結んでいたり しないかを少し調べてみて、やっぱりおかしいようなら 労働基準監督署に相談してみる事をおすすめします。

    知恵袋ユーザーさん

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