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労働基準法について 労働環境が悪く求人票の記載と異なっているため質問させていただきました。 求人票には、週休2日…

労働基準法について 労働環境が悪く求人票の記載と異なっているため質問させていただきました。 求人票には、週休2日制(毎週)と書いてあったのですが、実際に週に2日休みがあったのは4月のみでした。それ以降週に6日出勤しております。そして労働時間は8時~17時と記載されていたのですが、基本的に7時半出勤の18時半頃退社です。 作業は基本的に17時に終わりますが18時まで作業する日もあります。 ですが、給与明細を確認し、出勤簿を確認したところ、でていたのは時間外手当の早出出勤のみで、残業代はでていませんでした。 他にも10時(30分)、12時(1時間)、15時(30分)と書いてありましたが実際に、終わらないような作業内容の時は休憩時間を削り、一日30分ないくらいしか休めない日もあります。 有給休暇は取れないと上のものから言われました。 このような労働環境をどうにか変えたいです。 どうしたらよいでしょうか? 職種は造園業です。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    こんにちは、他業種の方からブラックと一言で片づけられると思いますが 造園屋の立場から回答します。 週休2日、週休2日の造園屋なんて聞いた事ありません。 あっても事務系の方のみでしょうね。 残業、現場で、8時~17時です。 早出をつけてくれるだけまだマシな会社だと思います。 まぁ18時までやったら手帳なりに記載しておき、残業代が出ないなら 説明を求めれば良いかと思います。 休憩、現場を終わす考えの方が先行し特にこんなのは珍しくは無いです。 有給、閑散期は絶対にある業種です。そこで取らせて貰いましょう。 おかしいのは確かですが、職人系の仕事に労働基準とか求人条件とかを求める事がまず職人に向いてません。 きっちり求人の条件の仕事をしたいなら、製造などの仕事に転職される方が良いです。 この業界が好きで働きたいなら転職をするか、ここで我慢をし数年先に独立する。 今の会社は、質問者さん一人の力ではかわらないでしょう。 文句あるなら辞めてくださいで終わります。 独立し、このような今の時代では当たり前の条件の造園屋を立ち上げてみてはどうでしょうか? 経営者目線になれば、あの会社も普通だったんだなと思うとは思いますが・・・

  • ブラック企業ですね… 使用者と労働者とは力関係が出やすいです。そういった不条理な状況から労働者を保護するために労働基準法が制定されました。おかしいことをおかしいということは当然の権利です。 まず労働基準法的におかしい部分を挙げていきます。 ①求人票には、週休2日制(毎週)と書いてあったのですが、実際に週に2日休みがあったのは4月のみでした。 それ以降週に6日出勤しております。⇨労働基準法15条 違反 第15条(労働条件の明示)(1) 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 2項 前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ➕ 損害が生じた場合 民法第415条(債務不履行による損害賠償) 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。 ②実際に週に2日休みがあったのは4月のみでした。 それ以降週に6日出勤しております。そして労働時間は8時~17時と記載されていたのですが、基本的に7時半出勤の18時半頃退社です。 作業は基本的に17時に終わりますが18時まで作業する日もあります。 ですが、給与明細を確認し、出勤簿を確認したところ、でていたのは時間外手当の早出出勤のみで、残業代はでていませんでした。 ⇨36協定が結ばれてると前提しても労働基準法37条違反です。 労働基準法37条 1 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ命令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 つまり早朝と17:00は25%、休日は35%の割増賃金をもらえます。(タイムカードとか証拠を残す必要がありますが…) ③他にも10時(30分)、12時(1時間)、15時(30分)と書いてありましたが実際に、終わらないような作業内容の時は休憩時間を削り、一日30分ないくらいしか休めない日もあります。⇨労働基準法34条違反 労働時間が6時間以上8時間未満の時は45分以上、8時間の時は60分以上の休憩を与えなければならない。 ④有給休暇は取れないと上のものから言われました。⇨労働基準法では会社には時季変更権はあっても、拒否権はありません。会社が労働者の年次有給休暇の希望に対して、変更を指示できる権利のことを「時期変更権」といいます。この権利が認められるケースは、事業の正常な運営を妨げる場合。判例によると「事業の規模、内容、当該労働者の担当する作業の内容、性質、作業の繁閑、代行者の配置の難易、労働慣行など諸般の事情を考慮して客観的に判断すべきである」とされています。つまり、客観的に判断されるべき必要があり、事業の正常な運営を妨げる自由がなくなったとき、できる限り速やかに休暇を与えなくてはなりません。また年次有給休暇をいつ取るか,また,それをどのように利用するかは,労働者の自由です。会社は,休暇の理由によって,休暇を与えたり与えなかったりすることはできないと最高裁判所は判してます。(白石営林署事件・最二小判昭和48年3月2日)。ですのでモラルは別して明日、有給休暇いただきますということだって可能です。有給休暇は労働者に与えられる基本的な権利です。そもそも会社が取れないっていうことがおかしいのです。 以上のことを踏まえまして、おそらく労働基準法等に精通していない会社のようです。叩けばまだまだ出てきそうです。 まず、就業規則をみてください。労働がいつでも見れるようにしとかなければならないので、配布されているか、パソコン媒体ですぐ見れるようになっているはずです。 就業規則をよく読み齟齬がある場合はまずは就業規則と違うことを主張してみてください。 そもそも就業規則が終わってる時や会社が開き直った時は労働基準監督署へ相談に行ってください。 おそらく労働基準監督署は安安と動いてくれませんが、その事実を会社に伝えてください、社長顔面真っ青なりますから。

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  • ↓すげー、開き直りwww

  • 求人内容と実態が異なりますので、求人自体が無効といえます。 まずは、未払い賃金計算して請求しましょう。ダメなら労基に申告です。残業代未払いなので、即時やめる合理的な理由となります。速攻転職お勧めします。

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