解決済み
長時間労働のアルバイトでの社会保険加入について質問です。 現在働いている、都内某飲食チェーン店での社会保険についてご相談があります。勤務日数が週5~週6、勤務時間が12時間~15時間以上働いた場合、本来アルバイトであっても社会保険に入るのは法律上の義務で強制的に加入することになると、認識しているのですが、この会社では任意であり長時間労働で働いているにも関わらず、社会保険に未加入の方がほとんどです。理由は、社会保険に加入することで、この会社では保険を会社が負担する分、準社員とみなされ、仕事の量や責任を背負うことになるので、入りたがらない人がほとんどなのですが、任意とはいえ社会保険に入らせないのは違反行為ではないのでしょうか?夕方の17時から朝9時まで週6で働いている方、朝10時~23時まで週5で休憩なしで働いている方などいますが、この方達も社会保険に未加入です。 社会保険に安定して入れるアルバイトを探していたのですが、お店の将来性や仕事量、掛かってくる責任などを考えると不安で、私も入れる状況ではあるのですが、入らないでいる状況です。 本来、加入させなければいけない保険料をアルバイトに加入させず、その保険料を利益にするのは違反行為ではないのでしょうか?
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加入条件を満たしているのであれば、加入させなければ保険料未納期間が長引くだけです。国民年金保険料は全額個人負担ですが、社会保険料は個人の負担額はほぼ半額になりますので将来年金を受け取る時に損をしても良いというのが未加入者の判断でしょうか。もったいない話ですね。 加入条件は、ざっくり書くと ●会社が年金事務所から社会保険適用事業所と認められている ●パート・アルバイトの場合は労働時間が正社員の概ね3/4以上(週/月ごと) ●雇用期間が継続して約2か月以上見込める場合 となっております。 準社員というのがパートタイマーの事であれば単に呼び方が変わるだけなので問題ないかと思いますが、学業や扶養控除の問題があってアルバイトという身分からパート=準社員になれない特定の条件があるのであれば、アルバイトの方は社保加入出来ないという旨を面接などの雇用契約を結ぶ前の段階で伝えるか、アルバイトの方は社保加入条件を満たさないように労働時間などを会社側も調整しなければなりません。 最寄りの年金事務所にぜひ匿名で良いので通報して下さい。社会保険適用担当の職員が電話なり訪問なりして、責任者さんにお話を伺ったり、賃金台帳を提出するように求めるかと思います。加入条件を満たしながら未加入である方は加入させるように指導が入ると思いますし、社会保険料のさかのぼりは2年までとなっていますので、過去2年間の未納は事業主さん側に請求されます。また場合によっては労基と連携を取って他の労働条件が矛盾していないか、調べる事も可能です。
違法ですね。 ただし今のところ罰則規定がありません。なので野放しです。 今後加入要件を満たしているのに加入させていない企業に対する締め付けが厳しくなるようです。 最悪2年遡って加入、支払が発生します。 その時には貴方も2年分支払う事になります。 それによって倒産や、給与の引き下げが発生する可能性も有るようです。
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