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観光バスの事業者です。知り合いから聞いたのですが、旅客を1泊2日などの宿泊をするような仕事をうける場合、旅行業務取扱管理…

観光バスの事業者です。知り合いから聞いたのですが、旅客を1泊2日などの宿泊をするような仕事をうける場合、旅行業務取扱管理者の資格を持った人を雇いいれて、選任しないと、違反になるのでしょうか?

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回答(1件)

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    貸切バス手配の仕事をしています。 そんな決まりは絶対にありません。 旅行業務取扱管理者は旅行業を営む場合に選任しなければならないものです。 旅行業をしないのであれば貸切バス会社には必要ないです。 そのような決まりがあるとすれば、全国ほとんどの貸切バス事業者が日帰りの仕事しかうけられなくなります。24時を過ぎる明けの仕事や車中泊のスキーもできなくなります。

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