解決済み
扶養控除について。250枚差し上げます。 昨年、103万を少し越してしまい、主人から「2年続けて103万円越すと扶養から外れなければならないから今年は越さないでね!」と言われてしまいました。 しかし、調べてみたところ130万円を越さなければ扶養から外れなくても大丈夫みたいで、、どうなのでしょうか? 会社によって違うとか? 働いてる日数は週4程度で、今年も少し103万を越してしまいそうです。 (昨年も今年も130万は超えません。) 平日に税務署などに聞いてみようと思っていますが、気になるので教えていただきたく質問しました。よろしくお願い致します。
回答ありがとうございます! 今日、主人に聞いたところ「分からない。書いてあった紙は捨ててしまった。2年続けて103万越すと何かあるのは確か」と曖昧な感じでした。 平日に主人の健康保険組合に電話して聞いた方が良いのでしょうか?
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扶養というのには、2種類 あって 税の扶養控除、配偶者控除 と 健康保険、年金の扶養があります。 ※ 会社によっては、会社の扶養手当、家族手当 もありますけど 税の扶養控除、配偶者控除は 給与だけを貰っている人は、103万までです。 ※ 配偶者の場合は、103万から141万までの場合 配偶者特別控除があります。 健康保険、年金の扶養は、130万まで (通勤費なども含む) 実際は、月収108333円を継続的に超えないこと です。 あなたが扶養といっている130万は、健康保険、年金の扶養です。 こちらは、扶養でいられます。 103万は、税の扶養控除、配偶者控除の話で、 103万をこえると、配偶者控除の対象からはずれます。 ただ、ご主人の所得が1000万を超えなければ、 配偶者特別控除をうけられるので、たとえばの話 105万までは、 控除額は同じですし 年収がふえると、徐々に控除額が減る仕組みなので、 世帯として、世帯の手取りがへることはありません。 これも、毎年、どうだったかを考えるもので、2年つづけて という条件はありません。 もしかしたら、ご主人の会社で 扶養手当、家族手当があり、その基準が103万で 2年続けて というルールがあるのかもしれません。 これは、ご主人の会社でないとわかりません。
所得税の扶養は給料収入103万以内 社会保険の扶養は給料収入130万以内です。 所得税の扶養に入れれると38万円の配偶者控除が適用できます。 税金が38万円安くなるのではなく38万円×それぞれの税率分(5%~45%)です。 社会保険の扶養は外れてしまうと、自分で国民健康保険に加入することになり、さらには国民年金も払わないといけません。 社会保険の扶養は外れてしまうと負担は大きくなります。 また、ご主人様の給料に扶養手当で×××円手当てが付いているとなると、その分が貰えなくなることもあります。 この基準は会社によって様々であり、103万以内のところもあれば130万円以内のところもあります。
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