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起訴、不起訴を決めるのは警察ですか? 懲役何年や執行猶予何年などの刑を決めるのは警察ですか?

起訴、不起訴を決めるのは警察ですか? 懲役何年や執行猶予何年などの刑を決めるのは警察ですか?

補足

ありがとうございます!(^^) 不起訴となって、『警察は身内甘い』『やっぱり警察はクソ』とかはなぜなんでしょうか?起訴不起訴を決めるのは検察でも、警察が決定にかかわるからですか?

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    まぁ、回答の本題は、ほとんどの方が答えられているので・・・省略! で、補足について・・・ 「不起訴となって、『警察は身内甘い』『やっぱり警察はクソ』とかはなぜなんでしょうか?起訴不起訴を決めるのは検察でも、警察が決定にかかわるからですか?」 日本の刑事裁判の起訴、不起訴を決定するのは、検察官の権限で独占されています。もちろん、両者の関係は緊密であるので、そのように見られるということもありますね。 まぁ、このように国家の機関である検察官が起訴する権限を独占していることを、国家訴追主義、公訴訴提起の権限を検察官だけに認めていることから、起訴独占主義と呼ばれることもある。 また、検察官が被疑者の性格や年齢、犯罪の軽重や情状を考慮し、訴追するか否かを判断することを、起訴便宜主義というけど・・・ 例えば、イギリス。ここでは国家訴追主義に併せ、私人訴追主義をとっており、私人でも刑事裁判所に訴追を行うことができる。で、ここからが日本では考えられないが、私人訴追はあまり行われない一方、訴追のほとんどを「警察」が行っている。で、日本の検察にあたるCPSに雇われている検事の権限は、基本的には警察の行った訴追の審査と追行にあるに過ぎないということです。(一部の事件については、例外) で、アメリカ。アメリカは私人訴追主義は認めておらず、検察官による訴追によるものと限定しています。 しかし、アメリカの検察官は、起訴の決定を、警察官、裁判官、大陪審などと協議し、大陪審に起訴の許可をもらうという手続きをとっており、起訴、不起訴の決定に警察が関わっていますね。 さらにいえば、アメリカの地方検事や州検事は公選制は選挙で選ばれるものが主です。日本とアメリカの検察官の違いを挙げればもっとありますが、まぁ、キリがないので、ここらへんにしておきますが・・・ こうやって見てみると、日本の検察官の独立性が高いことは、よく判ると思います。 さて、警察は身内に甘いかどうか? テレビやネットのニュースで、よく公務員の不祥事は出てきますよね。特に警察官の不祥事は、ニュースとしては「おいしい」ですよね。 ちなみに警察庁、都道府県警察の警察職員(警察官の身分を有していない一般職員も含め)の人数は、平成25年度では29万人余り。 ちなみに自分は、以前、某大手自動車メーカー(一応、従業員の数は万の単位)の工場に、仕事で出入りしていたが、よく工場の出入口に、従業員の懲戒処分(減給や出勤停止も含め)の告示がされていた。もちろん、名前や詳細な所属は伏せられていたが、毎月、一人か二人は出ていたな・・・という記憶。 さらにいえば、こういった告示されるのは、自動車メーカーということもあって、飲酒運転の検挙や飲酒運転による交通事故に限定していた。ということは、それ以外での違法行為での逮捕や検挙というのも、少なからずあったということだね。 ところで、そういった某大手自動車メーカーの従業員の違法行為、例えば痴漢とか盗撮、公然わいせつなんかでも、ニュースにはならないよね。だって、ニュースとしては、おいしくないもん。 さらにいえば、スポンサーへの配慮として、よっぽどのことがない限り、会社名は伏せるっていうこともあるだろうし。 ところで、そういった一般の人が逮捕されたとき、働いている職場でどんな懲戒がされるかって、ニュースになる?ならないよね。せいぜい、逮捕、送検されたってくらい。 いや、民間では一発で解雇だよという反論もあるかもしれない。 けどね、裁判で争えば、微罪程度で懲戒解雇というのは、限定的にしか認められない。さらにいえば、企業の規模が大きければ大きいほど、労働組合が大きくしっかりとしている。そういった会社の場合、懲戒を下すにしても、会社側と労組が協議した上で、決定している場合が多く、微罪程度で簡単に懲戒解雇というのはほとんどない。つまり、せいぜい諭旨退職を下し、退職金も支払われる。 当然、警察官でも殺人や強盗といった犯罪を犯せば、懲戒免職となる。 例えば、警察官の場合でも、窃盗とかでも停職処分が行われるが、一般の企業の従業員でも、私的な時間に窃盗などをして逮捕されても、せいぜい、出勤停止処分が関の山。むしろ、窃盗でも相当悪質なことをしない限り、ニュースに流れることもないし、会社に知られることなく、やり過ごすことも可能である。(検察への呼び出しとかでも、有給をとったりすればことが足りたりする)このあたり、かなり警察も配慮して、必要がない限り、職場に聞き込みをしたりなんてことはしない。 しかし、警察官の場合は違う。所属する都道府県と逮捕された都道府県が違っていても所属する都道府県警察に通知され、監察室にも届き、処分がされるのは必至である。 何が言いたいかっていえば、身内に甘いというのは、それはニュースでよく流れているからであり、じゃぁ実際にどの程度甘いのか?厳しいのか?という話とは全く別なことということ。単にイメージの問題に過ぎないんじゃないか?ってことだよ。 以上、長い余談でした。

  • 検察のことをテレビで見ましたが,起訴不起訴は検察が決めます。起訴をするのは全体でいうと25パーセントぐらいだそうで残りは不起訴。ただし起訴したからには裁判で勝てるというものに限るので99パーセント以上勝つそうです。 75パーセントはどこか警察の捜査が甘い、証拠不十分ということらしいです。

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  • あくまでも、検察官が警察等の調書や、独自の取り調べで得た供述や証拠を元に、刑事訴訟法で、定められた期限内に、決定します。悪しからず。

  • 起訴、不起訴を決めるのは警察ですか? →検察官です。 懲役何年や執行猶予何年などの刑を決めるのは警察ですか? →裁判官です。 以上です。

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