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パートで働いているのですが103万以内でのつもりで計算していたのですが会社から去年の12月働いた分(今年1月に頂いた給料…

パートで働いているのですが103万以内でのつもりで計算していたのですが会社から去年の12月働いた分(今年1月に頂いた給料)からだと言われ113万で10万オーバーしてしまいました。主人の社会保険の扶養に入っているのですが保険には そのまま入っていて良いのか?何が変わるのか…? あと主人が年末調整の用紙を持って来たのですが書き方や所得?の計算の仕方が分かりません。 無知で すみません…教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    社会保険の扶養は130万円未満であることですから、これは扶養のままでかまいません。 税金の方は扶養ではなくなりますから、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA 控除対象配偶者の欄に名前を書くことはできません。 でも、 給与の年収が113万円ですから、配偶者特別控除が受けられます。 もう一枚の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の「◆ 給与所得者の配偶者特別控除申告書◆」に、名前と①の給与所得の欄の、収入=113万円、所得金額=48万円、と記入し、給料以外に所得がなければ下段の合計所得金額欄(A)に、48万円と記入し、さらに、最下段の配偶者特別控除額(B)に31万円と記入しましょう。 余計な話かもしれませんが、 配偶者控除の控除額は38万円ですが、ご質問者さまの年収が113万円であったことから、配偶者特別控除となって、控除額が31万円になりますので、ご主人の税金は少し高くなるかもしれません。

  • 所得計算は、実際に本人に支払われた期間の収入を基にするので、(概ねの会社がそうですが)月末〆翌月払いの場合、1月から12月までのお給料、つまり12月から翌年11月までの勤務時間のお給料が課税などの対象額になります。 社会保険などについては他の方のご回答の通りです。ただし、ご主人の会社の家族手当などの金額についてはちょっと微妙かなと思います。会社によりますので(103万円未満の企業が結構多いので)確認したほうがいいかと思います。 家族手当は、貴重な収入です。もし、103万円基準なら、来年からの勤務を調整されたほうがいいと思いますよ。

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  • 103万円の基準は税金上の配偶者控除からはずれる基準です。 141万円までは配偶者特別控除の対象となります。 年末調整の配偶者所得欄に113万円−65万円=48万円を記載してください。 保険はおそらく影響ないと思います。

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