解決済み
何度か新聞配達中の労災や鎖骨骨折の件で質問させていただきました。 今回は、解雇の件で質問させていただきます。 まだ解雇を言われたわけではありませんが、同僚より聞いた話です。私はAとさせていただきます。 同僚「Aはいつ復帰するんですか?」 「Aが怪我が治っても戦力としては考えていません。」 同僚「って事は解雇?」 「解雇はしないけどシフトには入れないつもりです」 という流れのやり取りがあったそうです。 私は怪我が治ったら働けるようになったら復帰するつもりです。 労基法では労災中や復帰後一ヶ月の解雇は不当のようですが、仕事が出来、辞めるつもりがないのに解雇のような感じになったら(シフトに入れないなど)どう対処すれば良いのでしょうか? 法律上どのような違反がありますか? 因みに、経営者及び社員、アルバイト全員から 「Aより仕事(配達の完璧さ。誤配不着の無さ)を出来る人はここの店にはいない」とは言われています。 私はアルバイトで日給制で他のアルバイトよりも全然給料は高く貰っています。 経営者は極度のケチ(節約というレベルではなくケチ。お金がほしくて働きに来ているのに、強制的に週3日の勤務にされている人すらいます。その代配は全部社員。社員に対する手当はなし)。
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仮に会社が復帰可能後、意図的にシフトに入れないという場合であれば、まず労働者側に責任はありません。即ち使用者側の責による休業が発生するということになります。 従って、労働基準法26条の休業手当が請求できるものと考えられます。 http://www.jil.go.jp/rodoqa/02_chingin/02-Q06.html 従って、あなたが労務可能であるという証明(診断書など)ができ次第、会社に提出すればよいでしょう。(写しは必ず控えてください。) また、可能であれば提出したという記録を秘密録音という形で録っておくと今後の証拠固めの為によいと思われます。 意図的にシフトにいれないという仕打ちをするようであれば、労働基準監督署へ相談の上、申告という対応が適切かと思われます。 会社も休業手当という点で賃金未払いということであれば、労働基準法違反に該当しますので、労働基準監督署も申告を受けた以上は動くことになります。 仮に解雇という扱いになったとしても不当解雇となる可能性も少なくはありません。 その場合でも労働基準監督署へ相談するのが適切です。 いずれにせよ、労働法を順守できない事業所については、あまり長く勤務するべきではないかと思いますので、可能であれば別の職場を探すことも検討されることも思慮にいれてみてはいかがでしょうか。 ご参考までに。
経営者は変わらないから、がめつくて冷たいのは変わらないから、 違うところを探された方がいいのではないでしょうか。 新聞を取る家も減ってるし、違う職種も視野にいれて考えられては いかがでしょうか。
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