身体で障害厚生年金一級の受給者です。 職業柄、複数の社労士と共に仕事をする機会を持っています。 素人の方より多くの事例を詳細に知る立場にあります。 実例に沿って回答をさせて頂きます。 ご参考になれば幸いです。 障害に負けずに頑張っておられますね。 前向きに生きて本当にご立派です。 障害年金を受給できなくなる、というのは更新が通らなくなる段階というご質問と考えてよろしいでしょうか。 でしたら申し訳ありませんが、これは少し予測が困難です。 精神での年金二級は就労不能が認定基準です。 例外は稀にありますが、単純に働けば受給できなくなる、と考えることができます。 さらに知恵袋でも多くの方が既にご指摘をされていますが、受給中に就労すると即不正受給となります。(主治医の書面による就労許可をきちんと取っておけば大丈夫ですが) しかし三級は就労の制限が認定基準です。 例えば障害者枠でのフルタイム就労でも就労の制限と言えます。 同様にA型の短時間就労も就労の制限です。 幅が広すぎて就労だけでは支給不支給は判断できません。 各局、日常生活の困難度を総合的に勘案し、微妙なさじ加減の上に結論を出しているというのが実態です。 一応の目安としましてはどこでどんな風に働いているか、よりも労働時間が重視されるというのが専門家筋に見方のようです。(常識的にも制度的にも就労と見なされないB型はもちろん別ですが) 雇用保険に未加入な短時間ならまず支給、社会保険加入レベルなら不支給、その中間なら個別対応という考えがあるのですが、これも例外が相当多いようです。 就労しての二級受給があくまで例外中の例外、というのとは全く異なり参考程度です。 申し判りませんが、結果は出してみないとわからないとしか申せません。 但し、受給中に就労実態を調査されて不正受給と認定されるという可能性はまずありません。 次回更新まではどのような働き方をしても支給は継続です。 ここはご安心ください。 この点が就労するといつ調査対象となって処罰されるかわからない精神での二級以上の受給者と大きく異なる点です。 いずれにしましても就労は経済的な安寧だけでなく人生の意義そのものです。 まだまだ働き盛りです。 まずお体を大事にされるのは当然ですが、一日も早く良い職場で生きがいを持って働かれる日が訪れることを同じ障害者として陰ながら応援しております。 どうか障害に負けずに頑張ってく浅い。
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