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A建設会社が所有するマンションの売却の権限をBに授与し、 Bが不特定多数者に繰り返し売却する場合はAおよびBに免許は必…

A建設会社が所有するマンションの売却の権限をBに授与し、 Bが不特定多数者に繰り返し売却する場合はAおよびBに免許は必要か?答え AにもBにも免許が必要。 らしいですが、 宅建業とは ①宅地建物を自ら売買・交換することを業として行うこと。自ら貸借することは含まれない。 ②宅地建物の売買・交換・貸借の代理を業として行うこと。 ③宅地建物の売買・交換・貸借の媒介を業として行うこと。 ④業として行うとは、不特定多数者に反復継続して行うこと。 みたいで、 なら、建設会社が持っている土地建物を売却したい場合、 建設会社には宅建の資格が必要なんですか? 自社ビルを売却している会社はみんな宅建の資格を取ってから売却しているんですか? また、建設会社が土地建物を買って売る仕事もしている場合、 この建設会社は宅建業者でもあるんですか? それとも不動産屋をかいせばそういう仕事もできるんですか? よくわからないので、詳しい方教えて下さい。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    建設会社が持っている土地建物を売却したい場合、④業として行うとは、不特定多数者に反復継続して行うことにあたるから建設会社には宅建の資格が必要。 自社ビルを売却している会社は④業として行うとは、不特定多数者に反復継続して行うことにあたらないからみんな宅建の資格を取ってから売却していない。 建設会社が土地建物を買って売る仕事もしている場合、この建設会社は宅建業者でもある

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