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Wワークでの休憩の発生条件についてお伺いいたします。

Wワークでの休憩の発生条件についてお伺いいたします。この度、初めてWワークをする状況になったのですが、 例えば・・・ 1件目【3時間勤務】 2件目【5時間勤務】 という事は合計=8時間勤務という事になります。 ならば60分の休憩が発生するの?という疑問が生まれました。 それとも、【そこはそこ】【ここはここ】 と言う風に分けられ、休憩は発生しないのでしょうか。 どなたかお詳しい方、教えて頂けますでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    法的には違う職場でも、労働時間は通算で考えます。 社会保険適用、超過勤務も8時間超えればつきます。 しかし、現実問題としてWワークしているのだからと2つの企業を通算して権利を言いだす人を雇う企業は有りません。 言い出せばクビです。 一つ一つで見れば、両方とも途中で休憩を挟む必要のない勤務時間です。 Wワークをしている人は、ご自身で移動、休憩時間を考えて仕事を組んでいるんです。 有る職場で4時間勤務の仕事中なのに仕事中に食事を始める人がいました。 もう少しで就業時間が終わりです。 来るたびにです。 余りに酷いので注意したら切々と訴えられました。 こっちには関係無いですし、そういう人はいりません。

    なるほど:1

  • まず8時間ジャストの労働時間での法的休憩時間は45分です。労働時間は通算されますので、どちらの会社でどれだけ取らせるかは両社間での話し合いということになります。法的にはどちらがどうということは決まっていません。

  • 1件目と2件目との間に1分たりとも空き時間がない状況なのですか? であれば、2件目の事業場において45分休憩を取らせるぎむがあると思われますが、1件目と2件目との間に時間があるならばそこで休憩を取ればよいのでは? どちらにしても休憩時間が無給なのは同じですから、5時間のうち45分無給となるのはかなり効率の悪い働き方になると思いますが。

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  • 8時間なら休憩時間は45分です。60分になるのは8時間を超えたときです。8時間を超えて働かせるためには36協定の対応が必要なのは言うまでもありません。 違う事業場であっても労働時間は合算です。実態は同じ事業主が事業場を変えて雇っても労働時間合算として法定労働時間の適用を免れる抜け道は許さないという立法趣旨からいけば、通算した労働時間において途中で45分の非労働時間とでもいうべき時間が存在すべきだということになります。実態が同じ事業主かどうかに法は言及していませんから、法的には違う事業場であっても合算で労働時間が8時間になるなら途中に休憩時間を含めた非労働時間が少なくとも45分なければならないと解釈すべきです。後から契約した事業主が配慮すべきことです。 実態はほかの事業場の日々の休憩時間や終業時間や労働時間もまで把握しておくことは困難でしょうからザル法にならざるを得ないと思います。また、別の事業場へ移動する時間は労働時間ではありませんから兼業したからといって必ずしも抵触するわけでもありませんでしょうし。

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    なるほど:1

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