解決済み
失業保険について 自主退職の場合3ヶ月の待機期間がありますが 3ヶ月目の認定日が10月26日の場合失業保険が給付されるのは12月になりますか??
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>自主退職の場合3ヶ月の待機期間がありますが >3ヶ月目の認定日が10月26日の場合 >失業保険が給付されるのは12月になりますか?? ******************** 回答 いいえ、10月26日から5営業日以内=10月31日までに振込が有ります。 後述の、基本日程をご参照ください。 ********* >3ヶ月目の認定日が10月26日の場合 仰せのそれは、第2回認定日のことだと推定できます。 3ヶ月の給付制限が有る人に対しては、第2回認定日から給付がスタートします。 ********* なお、給付日数は、(給付制限満了の翌日から~認定日10/26の前日までなので)、おおむね14日分ぐらいです。 給付制限期間が混じっているので、仕方ないですね。 次回の認定日(第3回認定日)からは、定例28日分の給付を見込めます。 ******************** ご参考 基本日程と振込について・・・・・例えば、求職の手続きが=4/1と仮定して。 自己都合退職などで、3ヶ月の給付制限が有る場合、下記の通りです。 ①求職の手続き===4/1(仮定) ②待期期間=====4/1~4/7(7日間) ③初回説明会====4/8頃(①の7日後) ④給付制限期間===4/8~7/7(3ヶ月間) ⑤第1回認定日====4/29頃(①の28日後) ⑥第2回認定日====7/22頃(⑤の84日後) ⑦第3回認定日====8/19頃(⑥の28日後) ⑧第4回認定日====9/16頃(⑦の28日後) 基本手当(=失業手当)の振込日は、おおむね下記の通りです。 ⑥第2回認定日から5営業日以内。(給付制限満了後7/8~7/21=14日分) ⑦第3回認定日から5営業日以内。(7/22~8/18=28日分) ⑧第4回認定日から5営業日以内。(8/19~9/15=28日分) 注 ⑤第1回認定日4/29頃は、3ヶ月の給付制限期間中なので、給付振込は=無しです。 ******************** 備考 仰せ「3ヶ月の待機期間」を正確に書くと「3ヶ月の給付制限期間」です。ちなみに「待期期間とは、いちばん最初の7日間です」。 また「3ヶ月目の認定日が10月26日」は「第2回認定日」に該当します。 自己都合退職などで、3ヶ月の給付制限が有る人の場合、 ↓ 最初の基本手当(=失業手当)の給付は、 「第2回認定日から起算して、5営業日以内に振込」なので、 ↓ 「10月26日から5営業日以内=10月31日までに振込」が有ります。 ******************** 以上です。
3回目の失業認定日が10月26日なのですね? それだと11月23日が第4回目の失業の認定日となりますので、11月26日辺りが最初の受給日となるかと思われます。
そうですね・・・。 おそらくは12月初めになると思われます。
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