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高圧ガス使用時の自主検査の有無について 会社では、酸素、アセチレン、液化アルゴンを利用して、金属加工をしており、 …

高圧ガス使用時の自主検査の有無について 会社では、酸素、アセチレン、液化アルゴンを利用して、金属加工をしており、 ガスは、業者からボンベ単位で購入しています。法的に使用前・使用後の自主点検は、法的に必要でしょうか? 一般高圧ガス保安規則関係例示(49 設備の点検・異常確認時の措置)には、 点検し、記録をするように読めます。 また、記録の保存期間はいつまでになるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 いきなり例示基準に飛んでいくのは話が飛躍していますね。以下順番に説明します。 文面からすると、高圧ガスを貯蔵し消費してはいるものの、貯蔵所の届出が不要な少量貯蔵で消費をされているかと思われます。 この場合、貯蔵に関しては高圧ガス保安法第15条第1項及び一般高圧ガス保安規則第18条第2号の適用があります。 また、酸素、アセチレンを消費しているので、高圧ガス保安法第24条の5及び一般高圧ガス保安規則第59条、第60条の適用があります。 日常点検に関しては、上記のうち一般高圧ガス保安規則第60条第1項第18号に以下のような規定があります。 ***************************************** 高圧ガスの消費は、消費設備の使用開始時及び使用終了時に消費施設の異常の有無を点検するほか、一日に一回以上消費設備の作動状況について点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。 ***************************************** この詳細を定めたものが例示基準であり、質問者さんが言われるように一般高圧ガス保安規則の場合は「49. 設備の点検・異常確認時の措置」に規定があります。(下記URLのページ番号で108ページ参照) http://www.meti.go.jp/policy/tsutatsutou/tuuti1/aa47.2.pdf 例示基準のタイトルの下に「規則関係条項」として四角い枠で囲っているかと思いますが、そこに書かれているのは該当する条項です。しっかり「第60条第1項第18号」と書かれているのがわかりますか?つまり、一般高圧ガス保安規則第60条第1項第18号の詳細はこれですよということです。 さて記録に関しては、この例示基準の「1.1(2)」には「点検計画に基づき使用するチェックリストを作成し、点検員に徹底しておくこと。」、「2.1(1)」には「点検する設備、箇所、項目、点検方法、判定基準、処置等とこれらを織り込んだチェックリストを作成しておくこと。」及び「4.」に「製造設備等の点検結果及びこれに伴う補修等の実績は、帳簿に記録しておくとともに、これを検討して、設備の劣化傾向その他特性を把鐙することにより、次回の点検、補修等の計画又は設備の改良に活用するものとする。」とあるように記録が必要であることがわかります。 なお記録の保存年限ですが、帳簿に関しては高圧ガス保安法第60条に「第一種製造者、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者、販売業者、容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え」とあり、帳簿を備え、所定の保存年限に関する義務が一般高圧ガス保安規則に定められていますが、質問者さんの場合はおそらくこのいずれにも該当しないので、帳簿の保存に関する年限には法令上定めが無いということになります。事業所で任意に定めればいいでしょう。

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