解決済み
大変グレーな行為です。 条文通りに読めばアウトなのですが、日本において調剤の定義が曖昧なためにグレーな行為として行われています。 基本的に調剤の権限は薬剤師、医師は自身の患者のみ調剤ができる。これ以外の人が調剤をやって良いという条文はないです。 グレーな行為なので、役所は何か問題が起きれば摘発するケースもありますが問題が起きなければ見て見ぬふりですかね。 最近は外部の目もあり患者さんなどから告発された場合指導が行く場合があります。 https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E8%B3%87%E6%A0%BC%E8%AA%BF%E5%89%A4 一応wikiの無資格調剤のページも参考にどうぞ。 ちなみに今のところ国が推進しているのは院外処方(国際的には院外処方がスタンダードです。)です。 院内に戻すような話というのは病院の敷地を院外の薬局に貸したらどうかという話であって、それが院内に戻すんだと勘違いして広まっているようですが… ちなみにこの話も現在進んでません(癒着など問題になるので)
薬剤師の介在についてはすでに回答がありますが必ずしも必須ではありません。 医師は自らの処方によるところの調剤は自己で行うことのできる職業ですから、開業医においては薬剤師を置いていないところのほうがむしろ多数派です。薬局での調剤は不特定多数の医師の処方箋を取り扱うためにそれをおこなえるのは唯一薬剤師であるので薬剤師がこれを行います。病院の場合は複数の医師がいます。その医師が調剤を個別に行うことは現実的に不可能ですから通常病院には院内処方であっても薬剤師を置くことになります。 次に事務員の作業の中身についてですが、これもすでに回答にありますが「調剤」と言う行為が不明瞭であるという点以外に「医師が最終的にその責任を持って行う」という大義名分で現実として普通に行われている行為にあたります。医師が安全性を確保できないと判断する行為は管理者監督者としてこれをさせないという前提があります。もし薬の入れ間違いなどが起きて健康被害が生じた場合は、調剤責任者である医師がその管理責任も含めて責任を負うことになります。 >個人病院で皮膚科なのですが…薬局(薬剤師)を通さず、事務員が薬を準備するのは法律的に問題ないですか? 上記より医師がその責任監督下で行っている自己処方の調剤分であるので、グレーな部分はたしかに含まれていますが直ちに違法とされるものではありませんので合法として良いものです。
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