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食品衛生責任者について質問です。 現在、飲食店で店長をしていますが、本業が忙しいため飲食店の方を食中毒等にならないよう…

食品衛生責任者について質問です。 現在、飲食店で店長をしていますが、本業が忙しいため飲食店の方を食中毒等にならないように指導するだけ(週一勤務くらい)にする場合、名義貸し行為に当たるのでしょうか?食品衛生責任者として働いているのは1店舗だけです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず本業とはなんでしょうか?飲食店を経営している会社での別業務ということでしょうか? 少なくとも別会社であれば名義貸しでしょう。同じ会社で同系統(店舗の食材仕入れ管理など)の業務をしながら、週一勤務以外でも何かあればすぐに店舗の管理が行えるのであれば可能かと考えます。 食品衛生責任者の規定は都道府県条例で定められているので最後は保健所で確認です。「常時」店舗を管理することと規定されているところも多く、「常時」を「常駐」と判断する自治体ではアウトです。

    なるほど:1

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