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臨床心理士の資格取得を目指している者です。 過去問や公式テキストを反芻し、模擬試験を受験しましたが1点不明な項目があり…

臨床心理士の資格取得を目指している者です。 過去問や公式テキストを反芻し、模擬試験を受験しましたが1点不明な項目があります。 精神保健福祉法で定められている精神障害者の入院形態についてです。とあるテキストですと、「応急入院」「措置入院」「医療保護入院」「任意入院」の4形態という説明と記載があります。 私もそれを信じて先日模擬試験を受験したのですが、その試験では上記の4形態に加えて「緊急措置入院」という項目が追加され、計5形態で正解となっておりました。 その後、腑に落ちず様々なネット情報や参考書に目を通しましたが、参考書によっては4形態。 その他資料では5形態とまちまちで統一がされておりませんでした。 その為、いまだに何が正解であるのか自信が持てません。 このままですと本番の試験で悩んでしまいそうです。 どなたか分かり易い説明をしていただけませんでしょうか。 宜しくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)には、「任意入院」「措置入院」「医療保護入院」「応急入院」の名称が記載されています。「緊急措置入院」という名称は、出てきません。 ただし、「措置入院」に関する記載のなかに、以下の記載があります。 ------------------------------------------------------------ 第二十九条の二 都道府県知事は、前条第一項の要件に該当すると認められる精神障害者又はその疑いのある者について、急速を要し、第二十七条、第二十八条及び前条の規定による手続を採ることができない場合において、その指定する指定医をして診察をさせた結果、その者が精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人を害するおそれが著しいと認めたときは、その者を前条第一項に規定する精神科病院又は指定病院に入院させることができる。 ------------------------------------------------------------ つまり、措置入院が必要な状態で急を要する場合には、とりあえず指定医1名の診察で入院させてもよい というような規定です。 これを「緊急措置入院」と呼びます。 ですから、「4形態」といっても間違いではないでしょうし、急速を要する措置入院(緊急措置入院)を一つの形態として独立させて捉えて「5形態」といっても間違いではないと思います。 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」は、こちらです。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO123.html 分かりやすい資料は、こちらをどうぞ。 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000101rg-att/2r985200000101xf.pdf

  • 医療保護入院の緊急版が応急入院。 措置入院の緊急版が緊急措置入院。 人によって解釈が分かれる事もあるかもしれませんが、基本的には5形態が正解かと思います。

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