単に解釈の違いだと思います。 厚生労働省から出ている診療報酬明細書の記載要領によると、 処置や手術に使用した薬剤に関しては薬剤の項に記載する、とありますが、 特定保健医療材料や酸素に関しては、摘要欄の指示しかありませんので、 点数欄の記載に関してはレセプトコンピュータの会社によって解釈の違いがあるようです。 特に酸素に関しては、点数表の分類からいうと酸素代というよりも「酸素加算」となっているので、実施料に加算すべきと考える人もいるようです。 実際には、酸素、材料を薬剤の項に合算するレセプトも多いので(うちのレセコンもそうです)、どらかが間違っている!という訳ではないようです。 ただ、学習中はテキストやら試験のルール?に合わせた方が無難だと思います。
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