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単発のバイトについて。 個人事業主です。 1人で仕事をしているので、どうしても人が足りないときに、 1現場5,…

単発のバイトについて。 個人事業主です。 1人で仕事をしているので、どうしても人が足りないときに、 1現場5,000円で手伝いをしてもらうことになりました。ただし、手伝いをしてくれる人は正社員で働いているので、所得があがるのは困るとのことです。 ①請負?契約か何かできてもらう分には、年間20万円は申告しなくても可と聞きました。 これは正しいでしょうか? ②こちらから手伝いの方に書いてもらう書類は領収書でいいでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    しなくて良いのは正しく源泉徴収されたサラリーマンが年末調整で所得税額が精算され完結した場合であり、その場合でも住民税の確定申告は必要です。 医療費控除など何らかの理由で確定申告をする場合は20万以下を含め全ての所得を申告しなければいけません。 20万以下なら申告しなくて良いという規定ではなく、20万以下ならそれを含めずに年末調整で所得税の精算を完結してもいいという話です。

  • しなくて良いのは「確定申告」であって、住民税の申告はしなければならないので、 「住民税額が高くなって勤め先にばれるのは避けたい」という話なら、結局、一緒ですけどね。 確定申告で、事業所得または雑所得に掛かる分について「自分で納付」(普通徴収)を選択すれば足りるのだから。

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