解決済み
介護施設の1ヶ月の職員の労働時間は、何を基準に決められているんですか?今、働いている施設は、「うちの決めた基準で働いてもらっている」と言われていましたが、こういうのは労働基準法で定められているんじゃないんでしょうか? 何か元になる資料とかはないでしょうか?
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厚生労働省のHPにきっちりのってますよ! 法定の労働時間、休憩、休日 使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。 使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。 これが基本。 でも残業とかもありますよね。残業に関しては http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-4.pdf を見ていただければ36協定を結んでおけばOKですよ~。 ただもちろん残業にも上限はあります。 その辺の知識を得たいなら社労士のテキストとかを趣味で読んでみるといいです。 結構わかりやすく書いてあるので。 ただあんまり詳しいぞ感を出すと、人事や経営者から嫌われるので注意ね!
おっしゃる通り労働基準法で定められてそれに沿っての勤務となります 会社の規定が、労働基準法より労働者有利ならそれでよし、労基法より劣っておればこれは労基法が優先します つぎに、介護施設の場合は医療関連法の中の施設基準で一人当たりの労働時間があってこれにより施設基準の介護職員の員数換算されます ただ、これも労基法による週40時間(または4週160時間)が職員1名の基準となってます (ただ夜勤などは、仮眠時間によってそれ以下でも1名とされますが) ですから、あなたの施設がかってに労基法規定以上の取り決めは無効です
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