解決済み
「前科照会事件」についての質問です。 憲法の勉強をしており、前科照会事件(最判昭56.4.14)が出てきたのですが、参考書に「弁護士が役所に電話して………京都市の職員がポロッと洩らした」というような記述がありましたが、これって合っているのでしょうか? 私の認識では、弁護士法23条の2に基づく照会は、書面で行われるものだと思っていたのですが。 この時代は電話で問い合わせていたのでしょうか? それとも、この事件だけ電話だったのでしょうか? もしくは、この参考書の誤りですか? 細かいことですがとても気になっています。 お詳しい方、教えてください。
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