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「専門士」ですが、看護専門学校を卒業して、国家資格の看護師免許取得者はみんな「専門士」と呼ばれるんですよね?

「専門士」ですが、看護専門学校を卒業して、国家資格の看護師免許取得者はみんな「専門士」と呼ばれるんですよね?知恵のカテでポツポツ「学校によっては専門士がもらえない場合も…」という意見を見受けるので疑問に思って質問しました。できるだけ詳しくわかりやすい説明をよろしくお願いします。

11,734閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    看護師免許取得者が専門士になるわけじゃないですよ。 2年以上、授業1700時間以上の専修学校の専門課程卒者に与えられるのが専門士です。 つまり、専門学校卒の人に付与されるのが専門士で、看護師じゃなくても、語学専門学校や、美容専門学校卒でも得られます。 専門卒では、大卒の『学士』、短大卒の『短期大学士』、高専卒の『準学士』のように学位が得られないでしょ。 その代わりに、短大卒や高専卒と同じ位勉強はしましたという証として専門士の称号が与えられてるだけです。持っている人がすごい訳でもないので、あまり気にしなくていいと思います。(大学に編入するとき位しか役にたたないですよ) 看護師になるのルートは「2年以上、授業1700時間以上の専修学校の専門課程卒者」だけではないので専門士が付与されない学校もあります。 看護大卒は当然・・・専門卒ではないのでもらいません。学位が与えられます。 短大卒も同様に学位が与えられます。 高校の看護科(5年課程)は専門卒ではないので専門士は得られないでしょう。 准看からの進学コースの看護師課程は1700時間も授業がなかった気がしますから付与されないでしょう(←確認はしてないですが)。 3年制の看護専門学校なら専門士は必ず付与されますが、↑みたいなルートでは専門士は得られないはずです。

    なるほど:4

  • 専門士は、専修学校専門課程(いわゆる専門学校)のうちで、文部科学大臣の認定を受けた課程の卒業者に与えられる称号です。その認定の条件のひとつとして「2年間以上の修業年限」が求められています。看護専門学校は3年制または2年制ですし、教育レベル等は厚生労働省の基準で担保されてますから、認定申請さえしていれば問題なく認定されているでしょうね。看護師免許の取得者は、免許によって専門職としての知識技能が公証されることになるのであまり「専門士」称号の有無についてはこだわらない人が多いと思いますが…。

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    ID非表示さん

  • たしか、1年通うだけの学校だと 貰えないと思ったけど。 2年以上だと医療系は「医療専門士」らしいです。 4年間通う専門学校にも別の呼称が有ったはずです。

    なるほど:1

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