解決済み
公認心理師を目指そうとしています。 質問が2つあります。 1. わたくし自身、工学系の大学院まで出ていますが、公認心理師受験資格の「大学卒業」の資格にはあたらないのでしょうか?2. 質問1.があたらないとして、 受験資格で 通信大学→通学大学院 というルートは可能なのでしょうか? お分かりになる方いらっしゃっいましたら、よろしくお願いいたします。 自分は、某メーカーに勤めて10年。メンタル疾患を克服した経験から、社内外の知人等から相談をされ、楽になってもらった例がいくつかあります。 自分の向かう道を修正しようと考えています。
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>わたくし自身、工学系の大学院まで出ていますが、 >公認心理師受験資格の「大学卒業」の資格にはあたらないのでしょうか? ☆公認心理師試験の受験資格は、 「大学院心理学研究科修了」ですが・・・。 >質問1.があたらないとして、 >受験資格で >通信大学→通学大学院 >というルートは可能なのでしょうか? 「通信は不可」というのは、ないので、 大丈夫なのでは。
スクールカウンセラーをしています。 ところで公認心理師法は読まれましたか?まだならば、せめて受験資格の欄ぐらいは熟読してくださったほうがいいと思いますが・・・。 >1. わたくし自身、工学系の大学院まで出ていますが、公認心理師受験資格の「大学卒業」の資格にはあたらないのでしょうか? 恐らく当たりません。受験資格の欄に、 『心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業し、かつ、同法に基づく大学院において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めてその課程を修了した者』 とありますので、工学系ではそもそも開講されていない科目が大多数でしょう。学部が心理学系なら話しは別ですが、大学院が工学系なら学部も工学系だと思われますので、ならば該当しません。 また移行措置(附則第2条)も記載がありますが、早い話が『現役の心理学系院生も科目を満たせば受験できるよ』、『(科目を満たした、あるいは満たせる予定の)現役大学生は、法律施行後に公認心理師に関する科目を履修できる大学院を修了すれば受験できるよ』、『条件満たした大卒者が、条件満たした施設で公認心理師に関わる業務に5年以上勤めていれば受験できるよ』ってことが書いてあります。 ちなみに >メンタル疾患を克服した経験から、社内外の知人等から相談をされ、楽になってもらった例がいくつかあります。 は、実務経験になりませんのであしからず。 >質問1.があたらないとして、 受験資格で 通信大学→通学大学院 というルートは可能なのでしょうか? 不可能ではないと思いますが、どちらも『心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの』を開講していることが条件になります。それから大学院は、法律施行後に『同法に基づく大学院』へ進学する必要が出てきます。あとついでに…学部で心理学が幅広く学べるなら、恐らく大丈夫だと思うのですが…せめて、認定心理士の申請条件を満たしてくださいね。
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