解決済み
私は、とある自営の会社に勤めていて建築業の現場作業をやっております2年ほど前から原発の仕事が入り長期出張として原発内で作業してるんですが通常から考えたら今更な事なんで驚かれるかもしれませんが私の会社では雇用契約書なるものは無くこれまでやってきました 社長も契約書が無いからと言って自分有利にどうこうする人ではなく 給料関係の金銭の面も一度たりとも問題が生じた事は無いので 10人近く従業員いますが誰一人問題にする人はいませんでした ですが原発の仕事に入った事で二次会社から(当会社は三次となります) 雇用契約書が無いと原発作業者として登録が出来ないという通達があり 急遽、原発作業に入ってる数名だけ雇用契約書を作ったらしいのです 私らが原発内の出張中に社長が作ったので当の本人の私らは確認もしてなければ サインも印鑑も押してません。社長が全部やったと思います なので内容も全くわかりません。 この場合で私が知りたい事なんですが、 これを違法だとかどうこうとかそういうことが言いたいのではなく 正社員やアルバイトや雇用形態が自分が認識してる形態と雇用契約書内容が違った場合 どうなるんでしょうか?メリット、デメリット両方が関わってくるものなんでしょうか? というのは、原発作業メンバーの一人がアルバイトって形で働いてました 原発作業にアルバイトっておそらくダメで正社員として雇用契約書を作成したと思うんです ですがその者は自分は正社員にはなりたくなくてしばらくはアルバイトのままがいいそうです アルバイト雇用が良く自分ではそのつもりだけど 雇用形態は会社側では正社員となってしまってる この場合って彼にとってメリット・デメリットってどういう事が関わってくるんでしょうか? ちなみに給料の収入に関わる問題では、ウチは従業員全員日給月給という形です なので特別な手当とか、もちろん賞与とかは無く ※原発作業による危険手当等の手当はもちろんつきますが通常業務時の手当はほぼ皆無です 当然福利厚生面も無く給料から引かれてるのは所得税のみで 税金や保険関係はすべて自分らで支払ってます ですので正社員とアルバイトの違いで給料内容が変わる事はウチの会社は無いと思ってます 会社側から決められた日給×出勤日数がすべてです
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