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アルバイトの無断欠勤についての質問です。 コンビニでアルバイトをしていたのですが用事があり休み希望を出してシフト表…

アルバイトの無断欠勤についての質問です。 コンビニでアルバイトをしていたのですが用事があり休み希望を出してシフト表に休みと書かれていても店長から人が足りないから来いと言われたり、勤務が終わってタイムカードを切らせてから残業(タイムカードを切っているので時給はつかない)をさせたり、実働時間が13時間でも明細を見ると12時間だったりと、かなりいい加減な職場に苛立ち店長に締め日で辞めさせてほしいと言ったところあっさりOKしてもらえたのですが、そこから店長の人使いが酷くなり元々決まっていたシフト取り消し連絡もなしに勝手に変更していたりしていることが変更されたシフトの前日にわかりました。店長に「この日は入っていませんでしたよね?どうして勝手に変更したんですか?」と聞いたところ『休み希望を出していなかったから』の一点張り。どうして連絡の一本もないのかと聞いてもその一点張りでした。もう飛ぶしかないと自分の中で思い耐えきれず無断退社しました。 自分がアルバイトで入社する前に友人もアルバイトで入社して自分と同じ理由で無断退社をしていたことがわかり、給料が未払いだったので直接取りに行ったそうなのですがその時に店長から決まっていた先のシフト分の穴を空けた為罰金として給料から先のシフト分の実働時間分×時給を天引きされたそうです。 もちろん自分の給料は給料日になっても振り込まれていませんでした。 直接取りに行っても先のシフトが決まっていてその分が引かれると手元に残るのは少ないかもしれません。 ここで本題なのですが無断退社をして その先の決まっているシフトの実働時間×時給分は 罰金として引かれても仕方ないのでしょうか? どなたか詳しい方がいればご解答よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    罰金自体は労働基準法で定められていますが、その上限や取り扱いはきちんと決められています。 http://www.roudousha.net/emerg/060_chikoku.html 今回の店長の罰金は明らかに労働基準法違反です。 コンビニであれば、本部に通告しますと言うか労働監督署に言いますと伝えましょう。 あなたがバイトだからとなめてるんでしょう。

  • コンビニは労働法違反で成り立つ業種です。 ご質問の件、全て違法です。 働かない分の賃金はシフトに関わらず、支払う必要がありませんが、働いた分を減額する事は実質的に出来ません。 そもそも、コンビニのアルバイトは、最低賃金か、その端数を丸めた程度の低賃金ですから、わずかでも不法な減額があれば最低賃金を下回り、直ちに違法なのです。 最低賃金レベルなのですから、当然、仕事も最低限でよいのです。 キチンと法令に従って再計算し、不足額を請求すればよいでしょう。賃金台帳などは法的に保管が義務付けられており、労働者からの開示を拒む事は出来ません。

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