教えて!しごとの先生
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ちょっと疑問に思うことがあります。

ちょっと疑問に思うことがあります。今まで児童館職員は児童厚生員と呼ばれていて、大体、教員資格や保育士の資格を持っている人が働いていたと思うのですが、最近は、財団法人の認定児童厚生員と言う資格が出来、3,4日の研修を受けるだけで取れてしまいます。それは無資格で児童館でアルバイトをしていても受けられる資格です。でも、今は財団法人では、基礎となる保育士や教師の資格の上に認定児童厚生2級指導員の資格を取らせると謳っています。では保育士や教員の資格がない人で、昨年までの甘い条件で認定児童厚生1級指導員の資格をもっている人は、どういう扱いになるのでしょうか?私の勤務先の児童館では、現に高卒でアルバイトで入ってきて午後しか働いていなかった人が、休みを取り認定児童厚生2級の資格をとり、一年後、今度は児童厚生一級指導員の資格を取り、今ではなんでも仕切っています。昨年から任務に就いた館長も畑違いの人なので知識がなく、小学校の教員資格を持っている人を、その他の職員と呼び、児童厚生員ではないといって差別しています。私は保育士ですが、保育士はただの保育士だと思っています。財団法人で取得した児童厚生1級指導員の人だけが児童厚生員だと勘違いしています。私が説明しても理解できないようです。市の子育て関係の部署の人も素人なので、財団法人の資格を持っている人だけを差別して、いろいろな児童館のイベントをその人に全部任せたり、別格の扱いです。なので、とてもやりにくい職場です。あまりにも扱いに差別があるので、もうやめようと思っています。このような現象が起きている現場を専門家の先生方はどうとらえますでしょうか?どうぞよろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ちなみに過去の「児童厚生員」と現在の「児童厚生員」はちょっと違う物だと思った方が良いでしょう。 と言うのも、以前は教員免許や保育士を持った人が働いていたと言う事ですが、実は以前からこれらの資格は不要でした。 ただし、教員免許を取得した場合などには、それに付随して児童厚生員任用資格と言う物がセットで付いてきていました。 イメージで言うと、普通自動車の運転免許を取ったら小型特殊の免許が付いてくるのと同じような理論です。 と言う訳で、教員免許などを持っている人は別途勉強をする事無く児童厚生員が出来たと言う訳ですが、別に教員免許や保育士などを持っていなくても実は勤務が可能だった訳です。 ただし、この児童厚生員ですが、平成11年度をもって無くなりました。 このせいで一般財団法人で同様の資格をやっていたりしますが、旧来の児童厚生員と現在の児童厚生員は異なる物になる訳です。 ちなみに平成11年度からは教員免許や保育士などでセットで取れるのは「児童の遊びを指導する者任用資格」となりました。 なお、児童厚生員が廃止された訳じゃなくて、「児童厚生員」が「児童の遊びを指導する者」へと名称変更された感じですね。 つまり旧来の人たちは現在は児童の遊びを指導する者になっている訳なので、現在児童厚生員として名乗れるのは確かに新しい資格の取得者だけです。 なので間違いではないでしょう。 ただし、昔の児童厚生員と現在の児童厚生員を混同している人がかなり沢山居ます。 そもそも求人募集で「児童の遊びを指導する者募集!!!」って書いたら資格系だとは思えない名称なので、現在も求人募集で「児童厚生員募集!!!」ってしている児童館なども各地であります。 昔の物とは関係ないんですが、かなり混同されて居るという状態です。 通称として児童厚生員という呼び方をしている職場などもありますが、元々の児童厚生員の名称が変わってしまったのでとてもわかりづらい状態になっています。 私自身の意見としては名称を昔の物に戻して貰いたいっていうのは確かに思いますね・・・。

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