解決済み
公認心理師という国家資格について。 現役の臨床心理士の中には、もしこの公認心理師の資格が成立したら、 取りたいと思う人はいると思います。しかし既に心の専門家なのに、また大学へ通うのは大変ですよね。 でしたら、臨床心理士の資格自体を国家資格化すればよいのでは?と思います。 なぜ臨床心理士は民間資格のままで、新しい資格を作ったのでしょうか?
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新しい資格ができる時には、現場の混乱を最小限に抑えるために、必ず「経過措置」が取られます。経過措置と言うのは、既に同じ仕事をしている現任者が希望すれば、よほどのことがない限り新資格を取れるようにする措置のことです。 例えば精神保健福祉士の時は、現任の精神科ソーシャルワーカーは定められた講習を受ければ、資格試験を受けることができました。また、できるだけ多くの現任者を救済するために、最初の試験はかなり易しいのが通例です。公認心理師の場合はこれに加えて、一定の要件を備えた現任者には試験の一部免除が認められる見込みです(そうした措置がとれるように法案が作られています)。 ですから、現任の臨床心理士が、公認心理師資格を取るために大学から行き直す必要はありません。また、公認心理師資格は精神保健資格と同様、名称独占資格ですので、公認心理師と名乗りさえしなければ、これまでと同じ仕事をすることができます。精神保健福祉士ができた時も、もう転職することのない60代のワーカーの多くは、わざわざ資格は取りませんでした。公認心理師の資格も、公認心理師でないと保険点数が算定できないとか、新たにSCにはなれないというようなことになって初めて、職場によっては必須となる資格です。 臨床心理士資格は、最初から心理専門職の国家資格を作りたかったけど、厚生省が無理だと言って文部省に振り、文部省がそれならとりあえず民間資格を作ってはどうか、と言ったのでできた資格です。ですから、臨床心理士には長年何とか臨床心理士に代わる国家資格を作りたいと頑張ってきた歴史があり、ようやく関係団体も含めてこれならまあOKという要望案がまとまってきたところで、どういうわけだか今度は(財)日本臨床心理士資格認定協会が臨床心理士資格をそのまま残すと言い出したものだから、現在見られているような、分かりにくい状態になっている、というのが(少し偏見が入っているかもしれませんが)私の理解です。
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民間資格を国家資格に移行させるなんてことはあり得ません。 特定の民間資格に肩入れし、国家資格化するなんてことは出来ないのです。 そんな事をすれば、どの民間資格も国家資格化を求めることになります。 民間資格と国家資格とは全く別物です。 国家資格とは、その国の国益に適うと国が判断し制度化するものです。 民間団体の利益のために造られた資格とは性質が異なります。
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