教えて!しごとの先生
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当方、あるビル設備会社に契約社員として出向しています。

当方、あるビル設備会社に契約社員として出向しています。繁華街にある100棟近くの雑居ビルを管理しており、詰め所と呼ばれる事務所で、管理しているビルのテナントから連絡あればどんな事(トイレ詰まり、エアコン故障等)でも対応しなければなりません。これを緊急対応と呼んでます。その他に管理しているビルの定期巡回等が勤務内容です。 そして一晩6人程で勤務しているのが現状です。 で、その会社の勤務時間に疑問があります。 以下参照願います。 勤務時間:夕方18:00~翌朝9:00迄 勤務日数:月/17日 まず勤務時間ですが、1日単位で計15時間拘束されていることになります。 会社から言われているのは、拘束時間は15時間だがその内訳は勤務時間が8時間、仮眠休憩含めて7時間と言われています。 その為、15時間拘束されているけど、8時間分の時給しか貰えてません。 しかし、現状は前述したとおり緊急対応の他に定期巡回もある為、外に巡回している者が勤務時間となり、仮眠休憩している者が布団の傍に電話を置き、その間の電話番をしなければならない状況です。つまりこの状況では仮眠とは言えず、勤務時間に該当するのではないか、というのが私の疑問です。 だとするなら仮眠休憩も実質勤務時間な訳で法に触れている事になりませんか? この会社は15時間分の時給を支払う必要があるのではないでしょうか? 労働基準や法に詳しい方御教授願います。

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    >仮眠休憩している者が布団の傍に電話を置き、 >その間の電話番をしなければならない状況です。 >つまりこの状況では仮眠とは言えず、 >勤務時間に該当するのではないか、というのが私の疑問です。 >だとするなら仮眠休憩も実質勤務時間な訳で >法に触れている事になりませんか? ***************** はい、仰せの通り【そういう仮眠休憩は=電話番をしながら緊急出動を前提にした待機】なので【労働時間】です。 ***************** 会社からの反論を想定して、先に打破しておきます。下記の通りです。 この種類の問題としては、下記のような事象語句がよく出てきます。 【①休憩】【②待機】【③仮眠】【④宿直】【⑤夜勤】の5つです。 質問者さんの御勤務が、①②③④⑤のどれに該当するのかが特定できれば、それに則って【正しく時給を支払わせる】ことが出来ます。 ***************** 会社は仮眠休憩時間だと言ってますが、事実に反します。 出動要請の緊急電話の電話番をしている状態は、労働から解放されていないので、まず①②③は、下記の通り、どれも労働時間です。 【①休憩=完全なる休憩では無い=出動前提=∴労働時間である】 ↓ ①を援護する判例は=三菱重工長崎造船所事件/最一小判/平12.3.9 【②待機=完全なフリー待機では無い=出動前提=∴労働時間である】 ↓ ②を援護する判例は=北九州市営バス事件/福岡地裁/2015.5.20 http://www.sankei.com/west/news/150520/wst1505200056-n1.html 【③仮眠=電話番をするので熟睡できない=こういう仮眠は横臥していたとしても完全な睡眠時間では無い=電話番+出動前提=∴労働時間である】 ↓ ③を援護する判例は=大星ビル管理事件/最一小判/平14.2.28 ***************** 【④宿直】について 【宿直】は【労働基準法が直接適用される「夜勤」とは違って】【時間外手当の免除/深夜手当の免除/法定労働時間規制の免除/休憩の免除/36協定の免除/等々/会社にとって都合が良い低コストの勤務体制です。 その代わり、会社が従業員に【宿直】をさせるには、下記①②③の法的義務を課しています。 ①【相当の睡眠設備の設置】。 ②宿直を行わせるには【労働基準監督署長の許可】が必要。 ③電話の収受、簡易事務、構内巡視、非常事態連絡、等々、ほとんど労働する必要のない勤務環境。 判例=検数協会名古屋事件/名古屋地裁/昭40.10.18===「宿直又は日直勤務で断続的な業務とは、常態として、ほとんど労働する必要のない勤務である」 質問者さんの御勤務は、忙しく労働をしておられるので、前記判例が想定する【ほとんど労働する必要が無い=宿直】には【該当しません】。 ゆえに、質問者さんの15時間は【宿直に該当しない=けっこう忙しい15時間=すべて労働時間】です。 ***************** と言うことで、下記の通りでした。 ↓ 【①休憩】では無くて、労働時間でした。 【②待機】では無くて、労働時間でした。 【③仮眠】では無くて、労働時間でした。 【④宿直】では無くて、労働時間でした。 残る【⑤夜勤】は、15時間すべてが=巡回/出動/電話番/なので、立派に労働基準法が想定する【夜勤】なので、もちろん15時間すべてが=労働時間です。 ***************** >会社は15時間分の時給を支払う必要があるのではないでしょうか? はい、その通りです。 上記で証明した通り、会社は15時間分の時給を支払う義務が有ります。 算出は、下記の通りです。 18:00~09:00=15時間労働 18:00~02:00=所定内労働=8時間×時給×100% 02:00~09:00=時間外労働=7時間×時給×125% うち22:00~05:00=深夜労働=7時間×時給×25% ***************** ご参考 働く人に知っておいて欲しい「労働法規~7つ道具」 (私のまとめノートです) http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n350597 ***************** 頑張って下さい。ご健闘を祈ります。以上です。

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