教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

特定社会保険労務士ができる範囲について 特定社会保険労務士は、認定司法書士のように 民事裁判簡易裁判所におい…

特定社会保険労務士ができる範囲について 特定社会保険労務士は、認定司法書士のように 民事裁判簡易裁判所においての訴訟代理権などがないのは分かるのですがこれは、裁判外では認定司法書士が依頼者の相手方に支払い金を支払うよう 求めるような行為 これは、特定社会保険労務士もできるのでしょうか? 単に訴訟代理人になれないだけですか?

続きを読む

242閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、司法書士には明治時代は訴訟代理権があったと聞いています。 そして、弁護士にこれを奪われ、平成15年?にようやく取り戻せたということでした。 これにくらべ労務士に代理権は、降って沸いたような権利です。 労使間の和解(裁判外)(120万以内)の代理だったと記憶しています。

< 質問に関する求人 >

社会保険労務士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

司法書士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる