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特定社会保険労務士ができる範囲について 特定社会保険労務士は、認定司法書士のように 民事裁判簡易裁判所におい…

特定社会保険労務士ができる範囲について 特定社会保険労務士は、認定司法書士のように 民事裁判簡易裁判所においての訴訟代理権などがないのは分かるのですがこれは、裁判外では認定司法書士が依頼者の相手方に支払い金を支払うよう 求めるような行為 これは、特定社会保険労務士もできるのでしょうか? 単に訴訟代理人になれないだけですか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、司法書士には明治時代は訴訟代理権があったと聞いています。 そして、弁護士にこれを奪われ、平成15年?にようやく取り戻せたということでした。 これにくらべ労務士に代理権は、降って沸いたような権利です。 労使間の和解(裁判外)(120万以内)の代理だったと記憶しています。

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