解決済み
適用されますよ。厚生労働省資料→http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-8a.pdf#search='%E6%9C%80%E4%BD%8E%E8%B3%83%E9%87%91%E6%B3%95+%E5%B9%B4%E9%BD%A2+%E8%A6%8F%E5%AE%9A'
最低賃金が適用されない法律の条件が有りますよ。 なので、高校生や研修期間中は業務が満足に出来ないレベルなら最低賃金より低い時給で労働させる事も違法では有りません。
最低賃金は、雇用の形態にかかわらず強制適用されます。
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