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通勤手当について 今度、就職する会社が片道61キロありまして、国税庁のホームページによれば、通勤手当の上限が3万1…

通勤手当について 今度、就職する会社が片道61キロありまして、国税庁のホームページによれば、通勤手当の上限が3万1600円となっています。しかし、近くに社宅を借りて、土日だけ自宅に帰ろうと考えています。 この場合、通勤手当はどう扱えばよいでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    通勤手当は会社ごとの規約によります。国税庁に書いてあるのは非課税の上限であって、通勤手当の上限などが決まっているわけじゃありません。(それを参考にする会社は多いですが)通勤手当を出さない会社もたくさんありますし、別に違法でもなんでもありません。 一般論を言えば通勤とは日常通うことをさします。あなたの場合は社宅から会社までの距離が通勤経路です。手当てが出るとしたらその距離に見合ったものもしくは公共交通機関の実費となる場合が多いです。

  • 土日に自宅に帰るのは通勤ではありません 通勤経路は、社宅と会社との往復になります

  • 会社がどう規定しているかではありませんか。 通常は社宅に居住するのであれば社宅と勤務地間の交通費しか出しませんよね。 自宅に帰るのは「帰省費用」と同じですから、社員の勝手、会社が出す理由が無いと思いますが。 「帰省手当」とか「別居手当」とかあれば別ですけど。

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  • 社宅からの距離によって通勤手当が計算されるということになりますね。 自宅からの分は対象外になるでしょうね。

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