解決済み
労災の休業補償の際、医師の証明について。 1.労災の際、医師の診断が必要だと思いますが、それは接骨院でも可能なのでしょうか? 休業補償を申請するのに、接骨院の証明でもいいのでしょうか?2.いくつか病院を変えたとして、間に証明出来ない期間があると、その時点で終わりですか? 例えば、 A医院ー1月 B医院ー2月 C医院ー3月 に通ったとします。 そのうち、医師が仕事を出来ないと判断した期間が A医院ー1月丸々 B医院ー2/1~2/20 C医院ー3/1~3/10 だとしますと、休業補償が受けられるのは2/20まで合っていますか? これから申請書を医院の出すのですが、実際に上記の様にB医院では『復帰出来る』と言われましたが、その後C医院に転院した所、『仕事は控えた方が良い』と言われました。 ちなみに、その後C医院でも『復帰できる』とは言われましたが、自分では出来る状態ではなかったので、補償が出ない事を覚悟で仕事は休んでいます。
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はじめに整形外科などの病院を受診してから病院の判断で整骨院での受診を指示されたものであれば労災申請することができますが、いきなり整骨院を受診した場合には労災申請すること自体できません。
正しい情報が必要であれば、労働基準監督署に問い合わせることをお勧めします。 休業補償給付の請求様式には診療担当者の証明欄がありますが、パンフレットの記入例に「診療担当者(医師、歯科医師、柔道整復師等)による証明が必要です」とありますので、接骨院(柔道整復師)の証明でも大丈夫のはずです。 休業補償給付は、診療担当者の証明をもとに労働基準監督署が審査して支給か不支給かの決定をします。 ご質問の内容で補償される期間についてですが、3つの医院分について同時に請求してみて、労働基準監督署がどう判断するかということになりますので、なんとも言えないとしか回答できません。 明らかに労働不可という状態であれば、A医院とB医院については連続した期間の証明ですので大丈夫だろうと思います。 C医院については、B医院で仕事復帰できると言われたとのことですので、調査(医院への照会、本人への聞き取りなど)が入るのではないかと思います。 2か月半接骨院で施術を受けても仕事できる状態に回復したとは思えず、その後もずっと休業しているのであれば、一度整形外科で診てもらったほうがいいのでは?
整骨院は医師では無いので診断書は発行出来ません。 整形外科であれば大丈夫ですが。 整骨院で紹介状を書いて貰い、整形外科で診断書を書いて貰えばいいと思いますが、現時点で怪我が回復していると書いて貰えないかも知れませんが。 また、整骨院も3箇所も有るのでかなり難しく大変だと思います。 取りあえず整骨院に相談した方がいいですね。 最初の治療が整骨院なのでここが動かないと始まりません。
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