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就労ビザについて。 一般の事務員で就労ビザを申請できますか?

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  • ベストアンサー専門家の回答

    日本における就労ビザという前提で回答いたします。 自らが会社等を経営するのではなく、会社に所属して社員として勤務する形態なのであれば、ご指摘の「事務員」に一番近いであろう在留資格は「技術・人文知識・国際業務(以下「技人国」)であろうと思われます。 この技人国の在留資格に認められた活動は以下のように定められています: 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,興行の項に掲げる活動を除く。) また、仕事例としては、 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 とされています。 したがって、単なる一般事務をこなすだけの立場ですと、ビザの取得は厳しいでしょう。 例えば母国語と日本語に精通しており通訳や翻訳が可能である等、なんらかの専門的なスキルが必要になると思います。 以上、簡単ですが参考頂ければ幸いです。

  • どこの国の就労ビザですか?それがわからないと、なんともいえませんが。 仮に、アメリカとして、現地法人をつくり、何人もアメリカ人を雇用しているような企業なら、総務の若い女性でも、E2ビザが発給されたりもします。

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