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103万円の壁?

103万円の壁?8月まで育休を取得しており、9月より仕事復帰致します。 復帰に伴い、扶養内での勤務予定なのですが、103万円とは育児給付金も含まれるのでしょうか? 育休中に育児給付金を受け取っていますので、それを入れるか入れないかでは今後の仕事量(復帰後の9月~12月の給与)の調整が変わってくると思うので気になっております。 また100万円以下にした方がいいとも聞き、頭が混乱しております。 1月~8月までは育休中で給与はボーナスと育児給付金のみになります。 難しい事が苦手なので、優しい回答宜しくお願いしますm(_ _)m

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    103万とのことなので税法上の扶養と判断して回答します。 育児給付金は非課税なので計算には含みませんが ボーナスは全額計算に入れます。 後は12月までに受け取る給与が103万までなら 所得税はかかりませんし、ご主人は配偶者控除が受けられます。 ただし、96万以上(自治体によって違いあり)は住民税が課税されますので 95万くらいに抑えておくほうが、いいと思う人もいるようです。 上記で「税法上の」と記載しましたが 「社会保険(健康保険と年金)」の扶養はまったく別の話となりますのでご注意を!

  • >103万円とは育児給付金も含まれるのでしょうか? 含まれません。 >100万円以下にした方がいいとも聞き、頭が混乱しております。 住民税も非課税にしようとする場合は100万円以下という数字がよく出てきますのでおそらくそのことではないかと思います。 ただし、市町村によって非課税限度額は違います。 低いところだと93万円から課税対象となりますので、住民税も非課税にしようとお考えならお住まいの市町村の非課税限度額をお調べください。

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