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産休についての質問ですが社会保険に入っているパートタイマーですが、産休、育児休暇はもらえるのでしょうか?社会保険には加入…

産休についての質問ですが社会保険に入っているパートタイマーですが、産休、育児休暇はもらえるのでしょうか?社会保険には加入していますが、パートの雇用期間は1年毎の更新制です。また、パートを開始してから1年以内の産休取得というのは可能なのでしょうか?よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    産休というのが、労基法の産前産後休業のことなのか育児介護休業法の育児休業なのかわかりませんが、 産前産後休業であるなら、労働基準法65条により産前42日(請求があれば)産後56日を経過しない女性を就業させてはいけないことになっています。 産前産後休業中の賃金に関しては、ノーワークノーペイの原則により、就業規則、賃金規程に規定が無ければ無給となります。 育児・介護休業法では,育児休業の対象外としている有期雇用契約の労働者を次のように定めています。 期間を定めて雇用される者で,次の条件に該当しない者 ①休業の申出時点において,同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上の者 ②子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(子が1歳に達する日から1年を経過する日までの間に労働契約期間が終了し,かつ,労働契約の更新がないことが明らかである者を除く) ①②両方に該当すれば有期雇用者であっても育児休業の対象となるということです。 有期雇用契約が形式的なもので,実質的に「期間の定めのない契約」と異ならない状態になっていれば,①②に該当するかどうかにかかわらず,育児休業の対象となります。 有期雇用者の判断のポイントをもう一度書くと、 ○有期雇用契約が実質的なものかどうか ○休業の申出時点で雇用期間が1年以上かどうか ○休業の申出時点で子の2歳の誕生日の前々日までに雇用契約が終了することが明らかかどうか ですね。

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