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実際の所、報道基準監督所に相談した所で何かメリットはあるのでしょうか?主人が半年前に転職し、手取り22万以上と面接でも言…

実際の所、報道基準監督所に相談した所で何かメリットはあるのでしょうか?主人が半年前に転職し、手取り22万以上と面接でも言われていたのに関わらず月300時間時間超えの労働時間、手取り19万、休みは月2回ほどで精神的にしんどそうで見てられません。上司に話が違うと言ってもはぐらかされたそうです。辞めればいい話ですがすぐにすぐ辞めれる環境ではないので…労基に相談しても結局解決しない気がせず踏み出せずにいます。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労基署は労働基準法を守っているかどうかを監督する機関です。 ですから労基法違反の事実と証拠があれば対応しますし、話だけで証拠がなければ動きようがないという事もあります。 ご主人のケースでどの部分が労働基準法に違反するのかを確認し、その証拠とともに労基署へ相談すれば動いてもらえるはずです。 ただし、監督官にも出来の良い人、悪い人といますから、本当に労働者の利益を守ろうとしてくれるのか、形式だけの対応ですまそうとするのかは当たりはずれがあるかもしれません。 どちらにせよ、いちど相談はしてみてください。 おそらく残業代の不払いが労働基準法に抵触しますので、タイムカード等の勤務実績がわかるもの(なければ日毎に自分で記録したものでも可)と給料明細をお持ちになるといいでしょう。

  • 手取り22万円というのが、口約束だけで、雇用契約書などの書面になっていない場合は、「言った言わない」ということになり、監督署に相談したとしても法違反の有無が判断できず、行政指導などが難しいということになる可能性が高いです。 月300時間労働ということは、1日8時間労働としても毎月100時間前後の残業があるということですから、過重労働となっています。 適法な36協定の締結がなされていない可能性もありますし、労働時間や残業時間分の賃金がきちんと支払われていないということであれば、明らかな労働基準法違反となりますので、相談場所としては所轄労働基準監督署ということになります。 週1日以上の所定休日が確保されていないという点についても、労働基準法違反となります。 確かに、監督署の対応が問題視されるケースも多々見受けられますが、監督官によっては誠実に対応してくれる人もいます。 費用と時間をかけていきなり訴訟をするというのも現実的ではないような気がしますので、まずは監督署にご相談されるという選択が妥当ではないかと思います。 なお、個人の問題として解決を望む場合は、原則としてご本人からの申告を前提としていますので、ご主人に申告の意思がなければ難しいと思います。

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  • ・労基署は労働基準法等、会社に遵守を義務付けている法律に対し、違反を取り締まるところです。 ご主人の場合、残業手当、休出手当の不払い、残業に関する労使協定(36協定)関係の違反(※)は労基署で対応してくれます。証拠を持って相談してください。残業手当、休出手当については、まず会社に請求するように言われることが多いので、幾らの不払いかを計算して事前に会社に請求書をもって請求し、それでも払ってくれないという事実を作ってから行った方が良いです。 労基署は人手不足で大変忙しいところなので、運もありますが、何を訴えたいのか整理し申告書にし、証拠をそろえて申告した方が取り上げてもらいやすいと思います。 申告書の例はウェッブで探せますし、多少のお金を払う気があれば社会保険労務士に頼むこともできます。必ず必要なわけではありません。できるだけ取り上げてもらいやすくするということです。 なお、大ごとにしたくないという場合匿名で申告することも可能ですが、取り上げてもらえる確率は低くなると思ってよいです。 ・「話が違う」ということに関しては、会社とご主人との間の問題なので、労基署では対応してくれません。警察の民事不介入と同様の理屈です。 ※残業、休出については次のようになっています。 ・労働者の過半数を代表するものとの協定を結び、労基署に届ける ・協定では残業時間の上限等を定めそれを守らなければならない ・月45時間を超える残業については特別な協定が必要

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