解決済み
現役の消防職員です。 『令9条』・・・消防法施行令第9条は、消防法で言う複合用途の防火対象物における、消防用設備等の一棟一設置単位の例外に対する基準です。 解り易く言うと、様々な用途の店舗が入る雑居ビルでは、その用途毎に合わせた消防用設備等の基準で設置しなければならないと明確化したものです。 例えば、消防法で言う同じ特定用途であっても、物品販売店舗と老人福祉施設では、設置すべき消防用設備に差があります。 なので、消防用設備等の設置を建物全体で判定するのではなく、入居する事業所の用途毎で設置基準を判定しましょう・・・と言う規定です。 この条文を解りにくくしているのが、『この節』の下のかっこ書きだと思います。 このかっこ書きは、スプリンクラー設備や自火報設備、警報設備、避難器具や誘導灯等の消防用設備等の設置にあっては、火災が発生した際に、在舘者を避難階まで安全に避難させる必要があるため、各用途単位のみでなく、避難上の見地から一棟の防火対象物全体を設置単位とする必要がある・・・と言うことです。 拙い文章ですが、お解り頂けましたでしょうか?
なるほど:2
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