お酒が在れば、全て水商売でもありませんし 飲食業は、水商売と違います。 風俗営業なら 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」 < 第2条 > で規定されています。 law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO122.html 喫茶店やレストラン等でも、 営業内容で、風俗営業になる場合もあり、 どの様なスタイルで営業するのかが問題です。 ※ 例えば・・・・・ ●酒、缶詰、カップ麺の自販機を置き、 近くに椅子・テーブルを設置するだけなら「物販業」です。 ●販売者が居て、そのまま酒、缶詰、カップ麺を販売し お客様が勝手に飲み食いすれば「酒類販売業」になり 「酒税法第9条第1項」を根拠として、免許が必要です。 ●酒類を、グラス類に注いだり 缶詰や麺を、器に盛ったり、アレンジすれば 飲食業になり、飲食店営業の許可が必要です。 ●更に、例えば女性が同席したりして 接待を伴えば、風俗営業になります。 ○ どの様にされたいのかが、分からなければ、 答えようがありませんので 上記を参考に、 具体的に営業形態を考えられたら、如何でしょう? ※ 因みに、この様なお店は在ります。 ●食安商店 http://tabelog.com/tokyo/A1301/A130102/13120721/ 自販機のみの、角打ちの様なお店 ●mr.kanso http://www.cleanbrothers.net/kanso.html 缶詰Bar ●やかん亭グループ http://yakantei.com/index.html 即席ラーメンに、オリジナルのトッピング
酒も瓶や缶など、その場で注がないもの、販売場所と飲む場所がある程度仕切られているなどの条件であれば酒類販売免許だけでもいけるかもしれません。 (いわゆる角打ちスタイル) まあこういうところで聞くのではなく、酒販免許関係の法律に詳しい行政書士の方などに相談されるのが確実かと思います。地方によって事情が変わってくるかもしれませんし。
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行政書士に相談なさい。 ズダ袋でなら、法律相談カテで。 缶詰を肴にする飲み屋って、最近よくあるけど、 一手間加えなきゃ誰も喜ばない。 だから、食品衛生管理者の資格は要るだろうなぁ。 あと、終日営業する意味あるの?そんな店。 ってカンジもするけどね。
なるほど:1
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