解決済み
危険物の貯蔵施設などに義務付けられている設備の定期点検ですが、テキストでは市町村長等への報告義務はなく、消防長への報告義務もないと覚えました。しかし別の解説のサイトを見ていたら、消防用設備の定期点検と消防長への報告が義務付けられているという記事を読みました。消防長への報告義務はあるのか、ないのかどちらが正しいのですか?
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>消防長への報告義務はあるのか、ないのかどちらが正しいのですか? 危険物の貯蔵施設などに義務付けられている設備の定期点検については、消防法14条の3の2に規定がありますが、消防長等への報告義務は規定されていません。つまり、報告義務はありません。 参照/消防法 第十四条の三の二 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、これらの製造所、貯蔵所又は取扱所について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。 >消防用設備の定期点検と消防長への報告が義務付けられているという記事を読みました これは、おそらく消防法17条の3の3に規定されている「防火対象物における消防用設備等」の定期点検と消防長等への報告義務だと思われます。この17条の3の3の定期点検と、先の14条の3の2の定期点検は別の制度です。14条の3の2の対象は、17条の3の3の対象ではありません。 第十七条の三の三 第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
危険物の貯蔵所の設備と消火用設備とはそもそもどちらも同じ消防法ではありますが、性質が異なります。危険物を取扱い貯蔵するため建物や設備と火を消すための設備の点検は混同してはいけません。
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