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失業保険のもらい方で質問です。 自己都合で退社した場合、失業保険がもらえるのは3か月後と聞きました。 就職活動2ヶ月…

失業保険のもらい方で質問です。 自己都合で退社した場合、失業保険がもらえるのは3か月後と聞きました。 就職活動2ヶ月で仕事が決まったら失業保険は貰えないのですか? 誰か回答宜しくお願い致します。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    >失業保険のもらい方で質問です。 >自己都合で退社した場合、 >失業保険がもらえるのは3か月後と聞きました。 >就職活動2ヶ月で仕事が決まったら失業保険は貰えないのですか? **************************** さきほど#2で投稿した私の回答は、再就職手当の算出式が間違っていましたので、正しい算出式に書き直して、ここに再投稿します。すみません。 **************************** 回答 結論=【再就職手当】は、もらえます。 備考 質問者さんが仰せの【就職活動2ヶ月】は下記の⑤と⑥の間ですよね。 となると、 ・【失業保険=失業給付=基本手当】は、もらえませんが、 ・【再就職手当】は、もらえます。 **************************** 備考 まず、退職~給付の流れは、下記の通りです。 ①会社を退職した日 ②ハローワークで離職票提出/求職の申込み/受給資格決定/ ③7日間の待期期間がスタート ④7日間の待期期間がエンド ⑤3ヶ月間の給付制限期間スタート(給付制限は自己都合退職の場合) ⑥3ヶ月間の給付制限期間がエンド ⑦雇用保険受給者初回説明会 ⑧求職活動 ⑨失業の認定日の初回。(5営業日以内に基本手当が振り込まれる)。 ⑩4週間ごとに認定日。(5営業日以内に基本手当が振り込まれる)。 ************ 再就職手当とは=正社員として再就職したら支給される一時金です。 再就職手当の算出式は、 ①基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の2以上の方は、 =所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額 ②基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上の方は、 =所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額 注 基本手当日額の上限は、5,825円(60歳以上65歳未満は4,720円)です。 (毎年8月1日以降に変更されることがあります) ************ 以下は、再就職手当をもらえる条件です。 1.再就職した前日の時点で、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上、かつ45日以上残っていること。 2.再就職先で、1年を超えて勤務することが確かなこと。 3.待期期間(7日間)後に再就職したこと。 4.3カ月間の給付制限がある人は、給付制限終了後の最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋機関で再就職したこと。 5.再就職先で、雇用保険に加入すること。 6.過去3年間に、再就職手当、早期再就職支援金(平成16年に廃止)、常用就職支度手当を受け取っていないこと。 7.ハローワークへの求職申込み前に、再就職が内定していないこと。 8.ハローワークから再就職手当の支給を確認するときに、再就職先を退職していないこと。 9.退職した前の会社で、再び雇用されていないこと。 ************ >4. >3カ月間の給付制限がある人は、 >給付制限終了後の最初の1カ月間は、 >ハローワークか民間の転職斡旋機関で再就職したこと。 質問者さんの話では、【就職活動2ヶ月で仕事が決まったら】なので、【前記条件の1ヶ月は=経っている】ゆえ、【個人的な応募でのご就職でもOK】です。 **************************** (以上です)

  • もらえませんね。自己都合での退職ですとそうなります。継続したらいいんじゃないですか。

  • その場合は条件を満たす就職ができて、1か月後の在籍確認の後、振り込まれる前まで在籍していれば再就職手当がもらえます。条件を満たせなければ正社員だろうがアルバイトだろうがもらえません。 就業促進手当は再就職手当の支給がされて、再就職手当をもらったところに半年勤めて、その半年間の給料をもとに計算した賃金日額が退職時の基本手当の計算のもとになる賃金日額より日額あたりで低い場合しかもらえません。 基本手当も給付制限の3カ月が満了すれば必ずもらえると決まっているわけではありません。

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  • たしか貰えたと思います。 まず、失業保険の手続きを行う(離職票の提出など)と待機期間が7日間あります。これは、本当にその人が失業しているのか確認を行うことを意味し、自己退職の方もそれ以外の方も全員が通るべき道です。 この7日間が終わらないと失業認定を受けることができませんし、基本手当(失業中にもらえることができるお金)をもらうこともできません。 確かに自己退職した場合、待機期間が終了したあとも3か月の給付停止期間があります。なので、この間はいくら失業していようが『基本手当』については貰うことができません。 もちろん、就職活動が禁止されているわけではないので、その間に就職が決まるということもあるでしょう。その場合、今まで働いて保険料を払ってきたのに、いざ申し込んで何も給付を受けないのもちょっと損した気分になるかと思います。なので、条件はありますが、その条件に適合さえすれば『再就職手当』というものがもらえます。ただし、基本手当の残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていること、1年以上の雇用が見込まれる、再就職先が離職した会社ではない、などの条件があります。また自己退職は、最初の1か月に就職した場合はハローワークなどの紹介で就職したことが条件になります。2か月目以降はその条件は解除されます。 再就職手当がもらえない場合は、『就業手当』がもらえる可能性があります。これも条件に適合しないといけません。基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残っている、パート・アルバイトなどや、1年以内の雇用であるなどの場合などが条件になります。もちろん、自己退職の場合は、再就職手当と同じように最初の1か月に就職した場合はハローワークなどの紹介で就職したことが条件になります。 詳しくは、ハローワークに聞いてみてください。

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